専門業務型裁量労働制の半休と残業申請について
専門業務型裁量労働制の導入を検討しております。
専門業務型裁量労働制を導入すると出社時間の強制はできないと思いますが、始業終業時刻を就業規則に記載する必要があるので、現状の定時である10:00~19:00を原則の出社時間とする予定です。
会社のルールとして、例えば、11:00を過ぎた場合は半休(フレックスのコアタイムのような扱い)とすることはできるのでしょうか。
(本人に確認の上、有給休暇として処理すること等は出来るのでしょうか)
もし上記ルールを設定すると、就業規則に明記する必要はありますでしょうか。
また、現在は残業する際に上長に残業申請をして許可を得てからとしておりますが、このルールも撤廃する必要がありますでしょうか。
ご回答いただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2013/03/25 14:40 ID:QA-0053976
- ミッシェルさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・年次有給休暇は、会社が強制的に取得させることはできません。
また、1日の労働時間が1時間であれ、労使協定で締結した時間を労働したとみなすわけですから、半休制度は、裁量労働制にはそぐわないと思われます。
・裁量労働制では、業務遂行の手段方法、時間配分については、従業員に任せることになっていますから、日々の残業申請もそぐいません。
ただし、健康管理上、実労働時間を報告させるなどの措置は必要です。
投稿日:2013/03/25 18:06 ID:QA-0053981
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
残業管理も含め、従業員の時間管理をするのであれば、裁量労働制はそぐわないと理解いたしました。
投稿日:2013/03/25 18:20 ID:QA-0053982参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、専門業務型裁量労働制につきましては勤務時間に関して具体的な指示をしない等労働者の大幅な裁量に委ねることによりまして、実際の労働時間に関わらず労使協定で定めた労働時間勤務したものとみなすことが出来る制度になります。
文面のように、勤務開始が一定時刻を過ぎた場合に特定の措置を採られるということであれば、こうした裁量労働制の主旨に反するものといえます。
従いまして、原則の始業終業時刻を就業規則に記載する事は問題ございませんが、出社時刻によって半休の措置等を採る事を会社のルールとして定めることは出来ないものといえるでしょう。勿論、労働者当人の自発的な希望及び申請により御社半休制度の規定に基き半休を付与する事は差し支えございません。
また、残業申請につきましては、労使協定に定められた裁量制適用の業務である限り、みなし労働時間扱いとなり残業は発生しないはずですので申請自体が不要です。但し、適用業務以外の業務を臨時に行ってもらう場合には別途実労働時間としての管理が必要になり、残業管理も通常の労働時間制と同様の扱いになります。
投稿日:2013/03/25 22:35 ID:QA-0053985
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
原則、こちらから労働時間について何らかの措置を行うこと自体が、裁量労働制の主旨に反するということですね。
投稿日:2013/03/26 10:41 ID:QA-0053990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
ご認識の通りで、労働時間の裁量を労働者に委ねる代わりに残業代発生を抑えるのが裁量労働制の主旨になります。何らかの時間規制や指示等が必要な場合は、通常の労働時間制にされるべきといえます。
投稿日:2013/03/26 11:20 ID:QA-0053991
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
裁量労働制を導入するのであれば、こちらから時間規制はせず、労働者に委ねることとします。
投稿日:2013/04/16 15:51 ID:QA-0054178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度導入の趣旨に適していないかと存じます
専門型裁量労働制は、業務遂行の手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に委ね、
労使で予め決めた時間を働いたものとみなす制度であるため、
時間で区切るような会社のルールはその趣旨に沿っておらず、適用することは出来ません。
また、有給休暇は会社のルールとして従業員に取得させることはできないので、
「11:00を過ぎた場合は半休」等の規定をすることはできません。
残業について、就業時間は1日当たりの労使で定めた時間にみなすため、
残業(時間外労働)という考え方はございません。
そのため、専門型裁量労働制は時間で計れない業務に適用されますので、
1日8時間以上の時間外労働をする際、上長の許可を得なければならないという状況は、
制度導入の趣旨に適していないかと存じます。
投稿日:2013/03/29 22:33 ID:QA-0054039
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
導入にあたり、社内の状況を鑑み再考したいと思います。
投稿日:2013/04/02 11:18 ID:QA-0054057大変参考になった
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