改正高年齢者雇用安定法に沿った就業規則について
いつもお世話になります。
4月1日からの改正高年齢者雇用安定法に適合すべく就業規則の改正を進めています。
弊社では定年後継続勤務を希望する者については、1年契約の更新制により再雇用をします。
尚、この再雇用の対象者については現行の労使協定による再雇用の基準により再雇用者を限定しています。
4月1日以降については経過措置に準じて段階的にその基準を適用する年齢を上げていきますが、
例えば、2013年4月1日から2016年3月31日まではその基準の適用年齢を61歳以上とすると規定したり、
生年月日で1953年4月2日から1955年4月1日生まれの者はその基準の適用年齢を61歳以上にすると規定するのではなく、定年退職日基準で規定しようと考えています。
弊社の定年退職日は満60歳の誕生月の末日としているため、例えば2013年4月から2015年3月で定年退職した者については、その基準の適用年齢を61歳以上にすると規定しようと考えています。
この場合、本来であれば例えば1953年4月1日生まれの者であれば60歳以上についてその基準が適用できますが、弊社の考えている定年退職日で規定すると、1953年4月1日生まれの者の定年退職日は2013年4月30日となり、61歳までの雇用義務が発生します。
よって、弊社のような定年退職日基準で規定した場合、4月1日の者だけが年金受給開始年齢とマッチしないこととなります。弊社ではこのこと自体を問題とは考えていませんが、このような規定はおかしいのでしょうか。問題があるのでしょうか。経過措置の解釈など理解が不十分なため、このようなご相談ですがご回答いただけますようお願いいたします。
投稿日:2013/03/02 12:59 ID:QA-0053624
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のようなケースでも、継続雇用義務の経過措置の適用時期は原則として変わりないものと考えられます。
つまり、1953年4月1日生まれの方ですと、60歳に達した時点で再雇用しないとの判断がなされた場合には法改正前の時点で既に4月末日での現行の雇用契約での退職が確定しているわけですので、新たに5月以後も61歳まで雇用しなければならないといった事にはなりえないものと考えられるからです。勿論、任意で61歳迄の雇用継続を保証することは労働者にとって有利になりますので差し支えございません。
こうした事も含めまして、誕生月にあわせた月末や年度末での退職はむしろ一般的な措置であるといえるでしょう。
投稿日:2013/03/02 23:05 ID:QA-0053626
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/04 08:11 ID:QA-0053631大変参考になった
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