無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業者とは?

労働安全衛生法でいう「事業者」の定義について伺います。労働基準法では使用者を事業主、といっているので法人であれば法人の代表者でしょうが、事業者という時、1つの法人が複数の事業場から形成されている時は事業場の長でしょうか?それとも基準法と同じく法人、法人の代表者でしょうか?ご教授願います。

投稿日:2006/07/13 14:10 ID:QA-0005350

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労働安全衛生法でいう「事業者」とは、「法人であれば法人そのもの」を指します。
従って法人の代表者ではありません。言い換えれば法人の代表者個人の責任ではないということです。

但し、それでは実際責任を問うことが困難な状況が考えられますので、通常の解釈としては、法人と共に法人から安全衛生の責任を持たされた事業場の長も同じく事業者に含まれると考えられています。

投稿日:2006/07/14 14:15 ID:QA-0005368

相談者より

ありがとうございました。所轄の労働基準監督署に聞いたところ、服部さまと同様、事業場の長ということでした。一方、知り合いの社会保険労務士の方は、とかげの尻尾きりとならないように、法人、つまり法人の代表者の責任を明確にするために、
基準法の使用者より明確に事業者=法人と
していると聞きましたので、迷っていました。両罰規定の事業者の時は、法人で後は事業場の長が事業者という解釈が妥当でよろしいでしょうか?

投稿日:2006/07/16 01:08 ID:QA-0032239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ、ご丁寧に有難うございます。

後のご質問でもお答えしていますが、おっしゃるような解釈で差し支えないと思います。

投稿日:2006/07/16 13:54 ID:QA-0005398

相談者より

 

投稿日:2006/07/16 13:54 ID:QA-0032255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
OKRテンプレート

企業で目標を定めるフレームワークの一つ「OKR」のテンプレートです。店舗販売事業を持つ企業を例にした目標を記載しています。例を参考に自社で編集しご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード