改正高年齢者雇用安定法と定年時の病欠者、休職者
制度の改正に伴い経過措置を適用した就業規則の改正を急いでいるところです。当社は定年後は関連会社へ移籍し1年ごとの有期雇用になります。
給与基準・退職金・賞与・慶弔金以外はほぼ同じ規定になっています。
今後の懸念として、定年時に体調不良で病欠、休職中の事例への対応です。
解雇事由の「精神、身体の故障、又は虚弱、老衰、疾病のため業務に耐えられない時」を適用していいのか、病欠、休職は復職する権利を従業員が有しているという解釈で、それぞれに在籍可能な年までは不就業でも在籍させなければならないのか、お教えください。
なお、退職事由は自己都合と定年のみで、休職中や死亡という文言はありません。今までは病欠、休職者は当たり前のこととして定年で退職していました。(死亡がないのも当たり前だからだと思います。)
当社は、病気で勤務できない社員に対しては、賞与・退職金の対象となる病欠、対象外となるも一部所得補償のある休職とをあわせると数年に及ぶ手厚い処遇です。
休職期間満了までが会社に雇用責任があり、1年契約でも更新しなくてはならないとすると、定年直前に病気になったケースでは、65歳まで年金がでない場合でもほとんどの期間カバーが可能です。
解雇事由に当てはまるケースだから、継続雇用しないのか、復職の可能性がある限り休職満了まで再雇用が続くのか、会社にとっても本人にとっても天国と地獄ほどの差が生じます。
行政に相談したところ、
1.その部分は、民事の扱いになるのでコメントできない
2.退職事由に「休職中に定年を迎えた場合は退職」という文言を追加したいという当社の希望は不可
という説明でした。
投稿日:2013/02/21 12:36 ID:QA-0053491
- *****さん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
病欠者、休職者と定年について
ご質問の内容については、内容にもありますように以下、大きく2とおり考えられます。
1.解雇事由に該当するものとして再雇用しない。休職中であっても休職制度は「解雇猶予措置」でもありますから、解雇事由に該当し、定年とするという考えです。
2.休職期間中に定年が到来したときは、定年をもって休職期間が満了するという規定を設ける。厚生労働省では、解雇事由や退職自由とは別の事由をつけることは不可といってますが、
通常の退職規定あるいは休職規定を変更すれば問題はないと思われます。(もっとも、結果的には定年にかかわる事由になりますが・・・)
上記1の場合には、争いのリスクがあり、上記2の場合には不利益変更とされる可能性もありますので、従業員への説明、周知、できれば同意を取っておくことです。
投稿日:2013/02/21 14:03 ID:QA-0053497
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一昔と異なり、病欠,休職の対象者の状況が多岐に渡り複雑になっていて、対応に苦慮しています。
回答を参考に社内で熟考し、今後の方針を決定したいと思います。
投稿日:2013/02/21 16:54 ID:QA-0053498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正高年齢者雇用安定法に関しましては、ご周知の通り経過措置を除き65歳までの希望者全員の雇用継続措置を義務付けています。
その際、心身の健康状態や勤務態度が著しく悪い従業員につきまして就業規則の解雇事由又は退職事由に定めている場合に限り、継続雇用の対象外とすることが同法の指針によって認められています。
従いまして、例えば定年直前に病気になった場合におきましてはその病状により個別に判断が行われることになります。つまり就業規則の解雇事由に該当するレベルであるか否かによって決まる事になるものといえますので、確定的な話は出来かねますが、私傷病でいつ復職出来るか分からないという状態であれば解雇事由に該当する可能性はあるものといえるでしょう。こうした問題は法施行後に多数出てくるものと思われますので、今後の新たな行政情報等にも注意していくことが重要です。
投稿日:2013/02/21 22:40 ID:QA-0053504
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社員との信頼関係を築く努力と、情報を注意深く集める努力をしながら、経過を見ていきたいと思います。
ご回答のおかげで、上司への説明がスムーズにできました。ありがとうございました。
投稿日:2013/03/15 18:51 ID:QA-0053872大変参考になった
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