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不利益変更における賃金の「大幅な減額」の目安について

昨年度、賃金制度の変更を実施した企業です。

昇給額の変更を行ったのですが、標準評価以上の場合は、旧制度以上の昇給額とし、
標準未満の評価となった社員には、旧制度よりも少ない昇給額としました。
標準未満の評価となった社員は、昇給なしになったわけではなく、昇給はしているが、
昇給額が旧制度の時と比べると半額前後になっています。等級によっては、半額以下になりました。

上記の件が、不利益変更に該当することは、過去の質問にて理解することができました。

今回、お伺いしたいのは、弊社のように昇給額が旧制度の半額以下(例:3000円が1200円の昇給額に変更)になるようなケースが、直ちに不利益変更と言われ違法となるようなような「大幅な減額」に該当するかどうかです。

他の方のご質問を拝見させて頂いたところ、減額をしている以上、不利益変更にあることは間違いないが、「大幅な減額」ではないので、個別同意がなくても大丈夫ではないか、というQ&Aがありました。

そこで、個別同意が必要になるような「大幅な減額」の目安などがございましたら、ご助言いただけないでしょうか。
例えば、これまでの昇給額に比べて何割程度、B評価(標準評価)でも減額されている場合、などでも構いません。
もちろん、単純に金額面だけでなく、様々な背景などを踏まえなければ判断できないものだと思いますが、一般的に過去と比べて、このくらい昇給額を減らそうとするのでれあれば、「大幅な減額」として心構えをすべし、という目安で構いません。

答えにくい質問だと思いますが、ご回答頂けますと助かります。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/02/18 11:21 ID:QA-0053413

新米人担さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

目的の合理性、労使間協議のプロセス次第

上下への考課巾の拡大、 標準昇給の減額という、 「 考課制度 」 と 「 賃金制度 」 の二つの問題が混在する変更案のようなので、 お断りの様に、 この掲示板レベルでは、 許容範囲内の不利益変更かどうかは回答できません。 シミュレーションによる数値情報だけでなく、 両制度の同時改訂を必要とする、 合理的、 且つ、 確固たる基本方針から、 労使間協議を経てダウンロードされて、 始めて、 自信のある変更案が出来上がるものです。 勿論、 その結果の賃金への影響の大小も問題ですが、 インパクトの軽減策を含め、 同じ内容でも、 社員に、 「 受け入れ難い 」 として拒否されるのか、 「 それでは協力しよう 」 という気持ちで受取られるのかは、 動機、 目的の合理性と、 柔軟、 且つ、 真摯な両当事者間の協議プロセスに依存する処、 極めて大です。 インパクトは、 「 新制度への移行時 」 と 「 体系適用開始後 」 に、 それぞれ発生しますが、 前者の場合インパクトは、 会社事由による制度変更で、 個人の責に帰するものではありませんので、 十分な経過措置が必要です。 後者のインパクトは、 個人の実力次第なので、 この辺りも、 十二分に区分、 整理できていなければ、 混乱の元になります。 結論としては、 大幅、 小幅の区分は、 多分に主観的なものなので、 目的、 プロセス次第で、 どちらとも判断できるということになります。 これらの重要な要件を無視した数値だけの判断は、 意味がないというより、 誤解の種を蒔くことになります。

投稿日:2013/02/19 11:57 ID:QA-0053436

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご助言を踏まえ、会社側の一方的な制度変更と受け取られないように、理解を得ながら進めることを留意いたします。

投稿日:2013/02/26 17:09 ID:QA-0053564参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、不利益変更に関わる合理性有無の判断における「大幅な減額」の目安というものはございません。

不利益変更の合理性有無の判断につきましては、金額の多少のみの問題ではないですし、特に昇給額での減額事案となりますと他の様々な代替・調整措置等により不利益を緩和する事も可能といえます。あくまで総合的な判断が求められるべきものです。

その上で昇給額のみを取り上げますと、昇給額が半減以上に及ぶというのではやはり一般的には大幅な減額になるものと考えられるでしょう。そのような場合はやはり他の代替・調整措置の実施等が求められるべきといえます。勿論、明確な基準ではございませんので、実際の対応は個別具体的な事情によっても変わってくる事になります。

投稿日:2013/02/19 15:00 ID:QA-0053447

相談者より

ありがとうございます。昇給額の減額幅が半額となる場合、大幅な変更となりうる、というご意見を頂いけただけでも大変助かります。
ご助言を踏まえ、引き続き検討を進めて参ります。

投稿日:2013/02/26 17:10 ID:QA-0053565参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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