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休職期間中に就業規則を改定した場合の対応について

度々失礼いたします。
この度、就業規則の全面改訂を行っておりまして4月に改訂を予定しておりますが、その直前の3月に休職者が発生しそうです。そういった場合、新旧どちらの規程が適用されるのでしょうか。

今回の改定では、以下のように旧規則よりも厳密な内容になりましたので、休職者にとって旧規程のほうが有利だとするとそちらが適用されてしまうのではと思い、ご相談させていただきました。

▼変更内容
 ①復職後1年以内に業務外傷病で通常の労務提供ができなくなった場合は復職取り消し。
  ⇒旧規程は3か月としていたため、休職者からすると休職がリセットされるまでの期間が長くなる。

 ②①は短くなるものの勤続年数によって休職期間を分け、従来よりも期間を延長。(最短で6か月)
  ⇒以前は一律3カ月でした。

その他にも規程内容の変更はありますが、休職者にとっては一長一短だと思います。
ご意見よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/07 14:23 ID:QA-0053211

arkさん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3月に休職者が発生した場合、
休職の期間については、その時点で確定するため、その時点の規定(旧)が適用され、
復職については、どうなるのか不確定なことでありますので、復職時点、あるいは復職がわかった時点での規定(3月であれば旧、4月以降であれば新)が適用というのが見解です。

投稿日:2013/02/07 19:33 ID:QA-0053222

相談者より

ご回答有難うございました。

旧)では休職期間と復職後猶予期間はともに3カ月という設定ですので、復職時に新)が適用されると復職後猶予期間が1年なので不利益と捉えられそうですね。

まず、3月中の休職発令は旧規程適用ということで対応したいと思います。

投稿日:2013/02/08 08:56 ID:QA-0053241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような一部不利益変更を含む就業規則の変更につきましては、会社側の意向のみならず従業員側としっかり協議を行い極力個別同意を得た上で決められるべきといえます。変更自体を労使合意の下でスムーズに決められることがまず重要です。

そして、休職者への適用有無につきましても、原則としましては激変緩和措置としまして当面は現行規定を適用されるのが妥当といえるでしょう。但し、どうしても即適用したいという場合には、他に代替措置を採られる等内容調整を行うことで当人の同意を得るように持っていくことが求められます。

投稿日:2013/02/07 22:50 ID:QA-0053232

相談者より

今回の改訂では、3月初旬に新就業規則のデータ版を個別配信し、書面版を職場単位で常時みられる場所に設置して、約2週間程度意見・質問の受付期間として設けたいと思っております。

休職者への適用は、休職発令は旧規程を適用し、復職後猶予期間は、新規程の1年よりも短くするなど緩和措置を設けた上で本人同意をもらうような形を検討していきたいと思います。

投稿日:2013/02/08 09:02 ID:QA-0053242大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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