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出向先で役員に就任した場合の人件費について

いつもお世話になっております。
出向者が出向先で役員に就任している場合の人件費の扱いについてご教示ください。

<前提:当方で認識している規則等>
1.最低でも出向先の同格者給与水準以上は負担してもらわないと、出向元の寄附金対象となる。
2.人件費として、給与+社会保険料の会社負担分+退職給与引当金 を出向先に請求する。
3.出向先で役員に就任している場合、1の「同格者給与水準」とは出向先の役員報酬にあたるので
  2にあてはめると 役員報酬+社会保険料+退職給与引当金 を請求することになる。
4.出向先で「役員給与の損金不算入」を適用するためには、予め給与負担額が決められており、
 株主総会等で決議されていることが必要。(国税庁HPより)
5.役員給与の支給限度額を決めている法人がその限度額を超えて役員給与を支給する場合、
 損金不算入となる。 (みずほ総研の資料より抜粋)
6.退職給与の負担金については、出向先役員に就任している場合でも損金算入可能。(法人税法基本通達9-2-48)

<質問>
上記4と5の「給与負担額」「役員給与」というのは、出向元からの人件費請求額という意味で、
「給与+社保+退給」の合計請求額にあたるのでしょうか。
それとも、あくまでも請求額のうち給与分だけであり、退職給与分は上記6にあてはめて
無条件で損金算入となるのでしょうか。また、その場合は社会保険料分はどのような扱いになるのでしょうか。


以上、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/21 11:10 ID:QA-0052923

NKさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 5001~10000人)

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