パートタイム労働契約書の内容について
図々しくもまた質問させていただきたいと思います。
以前質問させて頂いた相談内容の続きになるかと思います。
3年3か月間パートタイマーとして働いている(A氏)の依頼から三週間以上経過し、ようやくアルバイト労働契約書が作成されました。
A氏が社長に依頼したものが人事担当の別の社員(B氏)に渡り、B氏が社労士と話をして労働契約書の説明やテンプレートを受け取り、B氏が頭を悩ませながら時間をかけて記入したものを社長の捺印と内容確認のために社長に一旦渡り、捺印後B氏からA氏へと手渡されたためにこのような時間がかかってしまったという結果です。
契約書の内容を簡単に説明します(A氏に納得していただいた部分については割愛しています)
・雇用期間 平成24年12月21日~平成25年3月20日まで
・勤務時間等 8時から24時のうち8時間以内
・休日 1週間で1日以上(シフトによる)
・契約更新の有無 更新する場合がありえる
・契約の更新の判断基準
契約期間満了時の業務量
有期契約従業員の能力、勤務態度
会社の経営状況
となっていました。
雇用期間について
契約書面では3か月の有期雇用という解釈になっていますが、従業員全員が特に期間を定めない雇入れであったことは事実であり、いきなり見せられた契約書に期間が定められていることに憤りすら感じます。
雇入れ時に無期雇用(むしろ長期で働ける方を募集しているという話だった)で成立しているのにこれでは納得するわけありませんよね。
B氏に理由を聞いたところ、『期間を3か月以上にすると社会保険に加入しないといけなくなるから』ということでしたが、私の解釈では、数年前のパートタイマー労働法改正により、週20時間以上の労働実績かつ31日以上の継続勤務見込みがあるパートタイマーは会社の説明なくとも事実上保険に加入している(手続きしないと違法になる)と思うのですが。間違っていますでしょうか。
仮に有期契約の場合、1回の更新期間が12か月を超えなければ2か月毎でも3か月毎でも良いということでしょうか。
勤務時間等について
1日の勤務時間が8時間以内という内容も今までに通知されたことは無く、この書面で初めて見る内容です。
以前は、実際に8時間以上の勤務を週1日以上して頂いていました。
B氏の見解では、『ホテル業(サービス業)なので固定シフトなんて無理』だそうですが、A氏を雇入れた時に固定シフトか固定でないのか説明はなく、この3年間で勤務時間などいろいろ変わりつつも、元々が土日の募集だったために『土日は固定で入れる』という認識をされています。
現在は、平日3日~4日、土日で1日か2日、週で4日か5日の30時間未満 というシフトをB氏が自由に組んでいる状態です。
休日の個所に(シフトによる)とありますが、シフト作成者がこのようにシフトを操作して自分の自由に組むことが許されるのでしょうか。
勤務時間等の情報にしては少なすぎ曖昧すぎだと思うのですが成り立ってしまうのでしょうか。
契約更新の有無について
雇用期間の所でも書きましたように、無期契約として雇い入れ、それ以降も有期契約である旨の説明は無く、従業員全員が暗黙の了解で無期の契約であるという認識なので、ここは自動更新としなければつじつまが合わなくなると思うのですが、違法性は無いのでしょうか。
契約更新の判断基準について
一番気がかりな個所です。
おそらく、判断するのはB氏になりますが、B氏は寝坊遅刻の常習犯です。
他にも今までに、昼間のシフトに入っているのにパチンコへ行くなど、書き出したらキリがないほど勤務態度が悪いです。
社長が会社に出社しない(社長と話す機会がない)ので、今までもこういったことはもみ消されています。
A氏の勤務態度は良好で特にトラブルもなく、ベテランの方なのでリーダー的な頼れる存在です。
契約書の内容から察すると、有給休暇の算出依頼や労働契約書の作成依頼などで手間を掛けさせたから、この契約期間で契約を終わらせようとしている
ようにしか感じられません。
この内容だと、明らかに会社(B氏)にとって都合が良く、A氏にとって納得いくものではないと思いますが、こんなことが通用してしまうのでしょうか。
退職期間について
退職を希望する場合には少なくとも30日前までに会社に届け出ること。
と契約書に記してありましたが、法律上、2週間前の届け出で事足りる。のではないでしょうか。
30日前までに届け出ないといけないのでしょうか。
長文になってしまいましたが、何卒ご回答をよろしくお願いします。
現在、この内容の契約書は保留になっています。
A氏はもともと依頼後すぐに退職するつもりでしたが、連絡の不備等でかなり時間が掛かってしまったこともあり、来年の2月中旬で継続勤務3年半を迎える(新たに有給休暇が発生する)こともあるので、それまで在籍してもらうことにしました
投稿日:2012/12/20 06:21 ID:QA-0052588
- みやしたさん
- 静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
御相談の件について‥
前回回答させて頂きました服部です。
文面拝見いたしました。貴殿のおっしゃる通り、現実の労働実態とはかなり違っているようですので、当人が納得行かないと主張されるのは当然と考えられます。
但し、此処まで話が込み入ってきますと、やはり当初からの経緯や詳細事情を踏まえた上での対応が必要です。そうした事情を知りえない当方での回答は困難ですし安易にお答えするのも返って失礼に当たるものといえます。
前回も申し上げました通り、トラブルに発展しそうであればお近くの労働問題に詳しい弁護士または社労士等に直接会われて御相談された上で対応を図る事をお勧めいたします。
投稿日:2012/12/20 09:50 ID:QA-0052590
相談者より
度々のご回答ありがとうございます。
私も実際にこの社労士さんにまだお会いしたことが無く、本当に社労士の導き出したものに沿って作られているのか疑問があります。
既にじゅうぶんすぎるほどトラブルになっていて不信感もかなりありますので、弁護士や他の社労士に相談してお互いにマイナスにならない解決を目指したいと考えております。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/20 18:08 ID:QA-0052599大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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