欠勤期間中の特別有給休暇の取得について
いつもお世話になっております。
私傷病で長期休む場合、弊社では有休→欠勤(6ヶ月)→休職(1年6ヶ月)という流れになっております。
現在欠勤中の社員の親族が亡くなり、特別有給休暇(忌引き)の申請が提出されてきました。就業規則には特に欠勤期間中は取得できない等の記載はありません。やはり取得認めないといけないでしょうか。
(休職期間であれば、元々労働義務がないので、認めなくていいと思うのですが・・・)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/12/02 15:25 ID:QA-0052348
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別休暇は労働を免除するのものです。
その前に欠勤届等で、労働日に労働しないという了解があるわけですから、
労働を免除しようがありません。
本人には、利用できない旨を説明すればよろしいでしょう。
投稿日:2012/12/02 19:44 ID:QA-0052349
相談者より
ありがとうございました。既に欠勤の申請がされてるわけですから、そのような取り扱いといたします。
投稿日:2012/12/02 20:48 ID:QA-0052351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特休付与者である会社の判断が優先
労働法上の問題ではありませんので、 欠勤中断の上、 当日、 特別有休を与え、 労働義務を果たしたものと取扱うことは可能です。 可能だと言うのは、 欠勤中の特別有休付与というレアケースなので、 取扱いの定めがなければ、 特休付与者である会社の判断が優先する考えるのが妥当だという意味です。 但し、 今後の前例ともなりますので、 考え方も整理してルール化しておくことが必要です。
投稿日:2012/12/02 20:09 ID:QA-0052350
相談者より
ありがとうございました。これを機にルールを決めたいと思います。
投稿日:2012/12/02 20:52 ID:QA-0052352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、既に欠勤や休職が確定している等労働義務の無い日におきまして新たに休暇を与えることは原則出来ないものといえます。
従いまして、欠勤日について取得申請された特別有給休暇を認める必要はございません。仮に法定の年次有給休暇の申請であったとしましても、労働義務の無い日に与える事は出来ませんので認められないものといえます。
投稿日:2012/12/02 21:40 ID:QA-0052353
相談者より
ありがとうございました。本人には取得できない旨、理解していただきました。
投稿日:2013/01/08 09:09 ID:QA-0052739大変参考になった
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