就業規則 年次有給休暇の繰り越しについて
うちの会社の年次有給休暇については、「発生年度の翌年までしか繰り越せない」と就業規則に記載があるのですが、なぜ繰り越しの限度が翌年までなのか疑問に思っております。この点の根拠について推察がつく方は所見をご教授いただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2012/11/09 23:45 ID:QA-0052046
- na585203さん
- 茨城県/化学(企業規模 5001~10000人)
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ご利用頂き有難うございます。
労働基準法第115条におきまして「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定められています。
従いまして、年次有給休暇の請求権につきましてもこちらに基き2年の消滅時効にかかる為、翌年度までしか繰越出来ないことになります。御社就業規則でもこうした法令通りの定めをしていることになります。
投稿日:2012/11/10 09:43 ID:QA-0052047
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
とても勉強になりました。
投稿日:2012/11/14 02:37 ID:QA-0052089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年次有給休暇の繰り越しについて
年次有給休暇の時効は、労基法115により2年となっています。
よって就業規則では、翌年度までと記載されているのでしょう。
ただし、あくまで年次有給休暇が発生した日から、2年間有効となりますので、
必ずしも、年度単位での繰り越しとはならず、
有休付与で基準日を設けているケースで、入社初年度付与の有休については、
翌々年度まで有効となるケースもあります。
投稿日:2012/11/11 11:44 ID:QA-0052053
相談者より
例外のケースまでご教示いただきありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2012/11/14 02:38 ID:QA-0052090大変参考になった
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