管理職者への賃金支払い方法と離職後について
いつもお世話になっております。
前任者の業務についてご相談させてください。
弊社では、正社員(一般)には月給制で賃金を支払っておりますが、管理職者へは変形した
支払い方法を長年しております。
例えば年収700万の管理職者の場合、毎月の月給15万を12か月、残額を1月に賞与として
一括で支払っています。
この支払い方法をとるメリットとしては、社員・雇用者ともに社会保険料を低く抑えることが
でき会社の費用をカットできるからだと思われます。
デメリットとしては、社員が年金受給するようになった際、支払われる金額が少ない、という
ことがあると思います。
この制度を導入決定した当時の担当者は、将来の年金受給額が減っても、毎月の社会保険料などの
支払いが安くなるので、本来支払うべき額との差額合計のほうが大きく得になる、と思ったようです。
はたしてこれが、現在も有効かどうか、また法的、倫理的にどうなのかと考えた時に、見直す必要が
あるのではないかと思い、ご相談させていただきました。
また、この社員が自己都合などで退職する際、毎月の給与が15万なので、失業給付を受ける際の
金額が少なくなります。それをさけるために、ハローワークヘ届け出る際には、賞与として支払った
金額を給与支払いしたように12か月に振り分けて、年収をもともと12か月にわけて支払ったように
みせかけて申請しています。
この賃金の改ざんは法的に問題ないのでしょうか。個人的にはモラルも含め問題だと思うのですが、
皆様のご意見、アドバイスをいただければ幸いです。
以上、長くなりましたがどうぞよろしくお願いします。
投稿日:2012/11/08 12:44 ID:QA-0052002
- stringfellowさん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年俸制について
年棒を13で割って支払う事は、問題ありません。
社会保険については1月分は、賞与支払い届を提出しますので、さほど影響はありません。
失業保険については、12でわっては、問題です。不正受給等につながりますので、実際に支払っている15万で記載しなければなりません。
あらかじめ額が決まった年棒について、13回以上の支払いを、再度12で割るのは残業単価を出すときだけです。
投稿日:2012/11/08 12:59 ID:QA-0052004
相談者より
早速のご回答大変ありがとうございます。
やはりそうですよね。過去のこととはいえ、それが当たり前のような流れになっていたので、問題定義したところ、逆に責められなぜ?と思っていたところでした。ご回答いただいてこれからの体制をかえていく力になります。ありがとうございます。
投稿日:2012/11/08 13:55 ID:QA-0052005大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当事案に関わらず、賃金の支払に関しまして事実と異なる記載を行ったり、届出を行ったりする事はコンプライアンス上大きな問題といえます。社会保険・雇用保険共に虚偽記載に関しましては罰則の適用もございますので注意が必要です。
従いまして、当事案の場合ですと、メリットの有無等に関わらず月給15万円と年1回の賞与として全て処理を行う事が必要です。
投稿日:2012/11/08 23:42 ID:QA-0052017
相談者より
ご返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
小職の考えが間違っていないことが再確認できありがたく思います。なかなか理解していただけない社内環境ですが、根気強く説得をし本来あるべき方向に変えていきたいと思っています。
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/09 15:48 ID:QA-0052035大変参考になった
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