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残業代の計算について

残業代の精算についてお伺いします。
以下のような場合、残業代の計算はどのようにすれば良いのでしょうか。

(遅刻・早退の取扱い)
始業時間の1時間30分以降に出社した場合は午前半休扱い
就業時間の1時間30分以前に退社した場合は午後半休扱い

(半休の取扱い)
午前半休→14:00出社
午後半休→13:00退社

上記の取扱いで11:00に出社した場合、給与計算上は午前半休として1日分の給与を支払っています。
仮に11:00に出社したとして、22:00まで勤務した場合、14:00までの給与は半休としてすでに支払っているため、14:00~22:00の8時間勤務となり、残業代は不要という認識で良いでしょうか。
該当の社員から、11:00から仕事をしているのだから、11:00~22:00までの勤務(1時間休憩)なので残業代が発生するはずだと言われています。

投稿日:2012/09/24 14:59 ID:QA-0051417

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

残業代等について

・残業代計算については、実労働時間でする必要があります。
社員の言うとおり、11:00から仕事をしているのであれば、8hを超えた時点で割増賃金が発生します。

・1時間30分遅刻したからといって、半休を強制的に取らせるのは問題があります。
法律上、有休は本人の請求に基づき与えるものだからです。
本人から半休請求があった場合に、遅刻分を半休とするとすべきでしょう。

投稿日:2012/09/24 19:55 ID:QA-0051422

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:11 ID:QA-0051452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず文面の半休が法定の年次有給休暇を当てるものですと、法定年休は労働者の希望する時季に与えなければなりませんので就業規則で定めがあっても当人の希望無くして会社側の意思のみで半休措置を取ることは出来ません。また僅か1時間半の早退や遅刻等で半休扱いとする措置も、労働者にとりましては年休について法定分よりも時間的に不利益な取り扱いとなりますので問題がございます。

従いまして、まずは労働者の希望により取得させる事に加えまして、半休制度につき午前午後で分けるか、労働時間の半分で分けるかといった制度に見直されることが必要です。

そして、御質問内容の残業代につきましては実労働時間で計算しなければなりませんので、11時から22時まで勤務(※この間で休憩1時間取得耀)した場合ですと休憩を除き10時間労働となりますので、2時間分の時間外労働割増賃金の支払義務が生じます。

投稿日:2012/09/24 23:41 ID:QA-0051433

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:11 ID:QA-0051453大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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