夜勤の割増率について
初めて相談させていただきます。
月給日給社員にたいしての夜勤の割増率について教えて下さい。
始業就業時間 8:30~17:30
1日目 8:30~翌日6:30まで勤務
2日目 20:30~翌日6:30まで勤務 6:30以降は夜勤明け休み
1日目は所定労働時間後の17:30~22:00まで割増率125%
22:00~5:00まで割増率150%
5:00~6:30まで割増率125%
2日目は22:00~5:00まで25%
5:30~6:30まで125%
夜勤明け休みを6:30から翌日の始業開始まで取れることになるのですが、この場合は上記の割増率で問題ないのでしょうか?
払い過ぎということはないでしょうか?
投稿日:2012/09/12 17:31 ID:QA-0051290
- **りんさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日を跨いで継続する労働時間につきましては、原則としまして最初の日の労働時間として取り扱うことになります。このうち各日の8時間を超える労働時間分について時間外労働割増賃金が必要になります。深夜割増につきましては、時間数に関わらず22時~翌5時の間の労働時間に対し支給することになります。
従いまして、文面のケースの場合ですと、休憩時間を各日において1時間ずつ与えるならばご認識の通りとなりますので払い過ぎということにはなりません。
投稿日:2012/09/12 23:04 ID:QA-0051296
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/10/18 17:55 ID:QA-0051732大変参考になった
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