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給与差し押さえ命令に対する対応について

先日、会社に「給与差し押さえ命令」届きました。会社として従来通り、
①本人に連絡し事実確認を取ったうえで、支払えるならば支払い、取下げてもらう
などの手続きを取るように案内し、
②一方その者の上長(管理監督者)に連絡して、極力金銭を扱う業務から遠ざける
等一定の業務制限を加えるようにと話します。これは、金銭トラブルを抱えた者が
会社のお金に手を付けないよう未然に防いだり、監視するための「念のため」の措
置としてです。ただ、今般の者が、上司に知らせるのは個人情報保護法に反するの
ではないかと言って来ました。上長への報告は「差押命令が来ているという事実」
と「一定の業務制限を加える等、日々の行動に念のため注意すること」という2点
だけで、具体的な金額とかなんという会社からだとかの情報は出しておらず、周囲
には知れないようにと念を押しています。それでもやはり第三者(該当者の上長)
に知らせるのは問題でしょうか。ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2012/09/08 10:46 ID:QA-0051244

*****さん
栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人情報の雇用管理に関する留意点

個人情報の雇用管理に関する留意点としては、 ① 個人情報の利用結果を具体的、個別的に特定すること ② 本人の同意を得るに際しては、利用目的を通知した上で、書面等による承諾の意思表示を得ること ③ 情報の取扱いは、権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこと、などが挙げられます。 詳しくは、( 一寸長たらしいですが )、厚労省の 「 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について 」 を検索、参照して下さい。 その上で、御社の責任で措置を決められることが必要です。 仮に、知らせることになっても、差押命令送達の事実だけに留め、且つ、上司限りとする措置も必要だと思います。

投稿日:2012/09/08 12:39 ID:QA-0051245

相談者より

情報を開示した上長の、それに伴う言動の制限、情報の流布の制限、等十分な注意を払った上で慎重に対処したいと思います。貴重なご指導ありがとうございました。

投稿日:2012/09/08 13:59 ID:QA-0051246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社の個人情報等に関する規定にもよります。特にこのような場合に上司等への開示規定がなければ、①のみの措置に留めるべきといえます。給与差押さえにつきましては、人事管理の問題ではなく私的な民事上の債権債務問題といえますので、基本的には上司に知らせる必要性はないものといえるでしょう。

但し、当人の同意を得る事が出来れば報告は可能ですし、また職場環境や業務に悪影響を及ぼさない為にも、情報管理者が当人と面談して状況確認等されることは重要と考えます。

投稿日:2012/09/08 22:44 ID:QA-0051247

相談者より

ありがとうございます。やはり慎重に行動すべきと思います。大変参考になりました。

投稿日:2012/09/10 09:49 ID:QA-0051250大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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