連続勤務明けの欠勤控除について
連続勤務明けの欠勤控除について、下記ケースのような取り扱いで間違いないでしょうか。
特に★印については扱いに困っています。
※いずれのケースも22時~5時の勤務は、深夜手当を支給する。
①平日⇒平日勤務:
⇒連続勤務が16時間以上ある場合
暦日に関係なく、8時間分を翌日勤務として、翌日の欠勤控除はしない。
★※16時間を超えた分のみに対し、時間外割増をつけて計算。
⇒連続勤務が16時間未満の場合
前日からの1日勤務とし、翌日は欠勤控除
(8時間を超えた分は全て時間外割増をつけて計算)
②平日⇒土曜・祝日勤務
⇒24時以前に8時間以上の勤務がある場合
前日欠勤にはならない
⇒24時以前に8時間以上の勤務が無い場合
★土曜日(祝日)の代休とし、割増(0.25)分を支給
※ただし、勤務自体が8時間に満たない場合は欠勤控除。
③日曜⇒月曜勤務
⇒24時以降に8時間以上の勤務がある場合
24時以降の8時間を翌日の出勤分とし、欠勤控除なし(★時間外割増は支給しない?)
⇒24時以降に8時間以上の勤務が無い場合
翌日は代休扱いとし、時間外割増(&休日手当割増)分を支給。
※ただし、勤務自体が8時間に満たない場合は欠勤控除。
また、裁量労働対象者が日をまたいで勤務した場合、
24時を超えた時点で何時間働いていたとしても、翌日は出勤扱いにすべきでしょうか。
(例:10時~25時勤務⇒出勤??)
どこから出社の扱いにすべきか悩んでおります。
お手数ですが、ご回答の程何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2012/08/10 17:40 ID:QA-0050894
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
連続勤務の取り扱いに関わる措置は以下の通りです。
①:平日→平日勤務‥ 労働時間は最初の日の労働時間になる為、8時間を超えた時点で時間外割増が必要です。1日の所定労働時間が8時間であれば、欠勤控除は16時間以上であれば出来ませんし、16時間未満であれば不足する時間数分の通常賃金部分のみ控除することになります。
②:平日⇒土曜・祝日勤務‥ 日曜が法定休日であれば①と同じ扱いになります。また、代休の付与有無についてはあくまで御社での判断になります。その際、仮に代休を与えた場合でも時間外割増が発生していれば割増部分の控除までは出来ません。
③:日曜⇒月曜勤務‥ 日曜が法定休日であれば日曜は休日労働、日を跨いだ時点で平日の労働時間のスタートとなります。平日部分の労働時間についてはその日の労働時間が8時間を超えない限り時間外割増の支給は不要です。また、裁量労働者については休日は通常の労働時間扱いとなる為休日割増が必要ですが、日を跨いだ時点で平日の出勤となりみなし労働時間が適用されますので、平日部分の休日・時間外割増賃金はいずれも原則不要となります。
いずれにしましても、裁量労働者を除き、計算上勤務した時間数分の賃金支払が割増賃金部分も含めきちんと行われていれば問題はございません。
投稿日:2012/08/11 11:29 ID:QA-0050901
相談者より
御礼を申し上げるのが遅れ、大変申し訳ございません。
大変参考になりました。誠にありがとうございます。
また機会がございましたら何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2012/08/22 19:04 ID:QA-0051000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
連続勤務における勤怠の計算方法
日をまたいでの連続勤務を行った場合、翌日を従業員の健康面に配慮し休みとすることは自由です。またその場合の休みを無給とすることは問題ありません。ただ、本来出勤する必要があり、私用等で働かなかった場合の欠勤控除とは意味合いが違っています。例えば、勤怠評価などに反映させるときは別の取り扱いをしたほうがよろしいでしょう。
上記を踏まえ、連続勤務における勤怠の計算方法については、以下のように行いますので、参考にしてください。
1) 平日から平日にかけての連続勤務については、8時間を超える時間について、時間外割増分(×1.25)を支給し、深夜(22時-翌5時)においては深夜割増(×0.25)を加算します。出勤日については、例え、夜22時からの出勤であっても、出勤した日の勤怠となります。連続勤務後の代休については、特に決められていませんが、従業員の健康面を考えて休みを与えてもよろしいかと思います。
2) 平日から土曜・祝日にかけての連続勤務については、土曜・祝日が法定外休日か法定休日かで考え方が異なりますので、場合分けをしてお答えします。
・土曜・祝日が法定外休日の場合
法定外休日である場合は、一日8時間、週40時間を超える場合は時間外労働時間として計算します。深夜時間については深夜割増を行ないます。
・土曜・祝日が法定休日の場合
法定休日である場合は、法定休日の暦日(0時-24時)における勤怠は休日出勤(×1.35)として計算します。法定休日にかかる前に8時間以上の勤務がなかった場合も同様に、法定休日においての時間は休日出勤とします。深夜時間については深夜割増を行ないます。
3) 法定休日から平日にかけての連続勤務については、2)と同様に、法定休日の暦日(0時-24時)における勤怠は休日出勤(×1.35)として計算します。平日になった際に8時間を超えていれば、時間外として計算が必要になります。深夜時間については深夜割増を行ないます。
翌日にまたがっての勤務であっても、あくまでその日の勤務の延長線上で考えます。従って、労働時間については、出勤日の始業時刻から起算します。法定休日等が絡んだ場合での時間外・休日の割増については上記のような扱いが必要なので注意してください。
投稿日:2012/08/20 22:35 ID:QA-0050964
相談者より
藤田様
ご回答ありがとうございます。
日曜(法定休日)⇒月曜(所定労働日)をまたぐ勤務については、24時(暦上の月曜日)をまたいだ場合、労働時間が8時間を超えていれば割増(1.25)が必要ということでしょうか。
24時を超えて平日になった場合、翌日の勤務として扱い、割増がつかないという情報を良く目にします。
大変お手数ですが、再度ご教示いただけますでしょうか。何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2012/08/22 19:07 ID:QA-0051001大変参考になった
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