復職後の再度欠勤に伴う休職期間参入について
いつもお世話になっております。
疾病休職から復職した従業員が、
再度発病・欠勤発生した場合の休職期間参入についてのご相談です。
弊社では、社員に対して次のような休職制度を設けています。
「業務外で傷病にかかり、6カ月以内に120日以上欠勤したとき、休職を命ずる。」
「休職期間は発令の日から1年11カ月間とする。」
「疾病休職中の社員が休職期間満了前に復職してより6カ月以内に
引き続きの症状で再度発病したときの欠勤日数は休職期間に参入する。」
メンタル疾患が多発している昨今、
復職後に断続的に早退や欠勤をする者が増えています。
こういう従業員の勤怠を会社側がハンドリングできるよう
復職してより6カ月間で30日以上欠勤したときに再休職となる制度と、
在職中に取得できる休職期間の上限を設定しようと考えておりますが、
その代わりに前述の休職期間参入制度は廃止する方向で考えています。
休職期間参入制度を廃止することによって、
更に制度を悪用する従業員が増えたり、
勤怠のハンドリングが困難になったりするようなことがないか懸念しているのですが、
その点につきまして、なにかご意見がありましたら教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/08 19:21 ID:QA-0050863
- すず☆さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、再度発病の際の欠勤について休職期間に算入されているのでしたら、再休職しても復職すれば同じ事ですので余り意味がないものと考えられます。それよりも類似の傷病欠勤の算入及び休職期間満了により自然退職となる旨の定めを置かれることの方が重要といえます。
一方、在職中に取得できる休職期間の上限を設けるという事ですが、現状の1年11カ月間は確かにやや長い感が否めません。これを仮に1年程度に短縮する場合、一種の不利益変更となりますが、現在休職中の従業員を除いては特に大きな不利益を受けるわけではございませんので、事前説明及び就業規則の改正を行えば、従業員の個別同意までは不要といえるでしょう。現在休職中の場合には即適用せず、一定期間猶予する等配慮措置を採られるべきといえます。
投稿日:2012/08/08 23:13 ID:QA-0050868
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
現行の就業規則では一旦復職して頼6カ月間欠勤がなければ完全にリセットし、また再度1年11カ月の休職が取得できることになっておりますので、在職中に取得できる合計の休職期間の上限を2年6カ月と設定し、また復職後の再休職発令になるまでの欠勤は休職期間には参入しない代わりに、復職後は如何なる事由の欠勤についても6カ月で30日たまると再度休職発令する仕組みにしようと考えております。
また退職については期間満了で自然退職となる規程を設けております。
現在休職中の従業員への猶予措置についても参考になりました。ありがとうございました。
また何かありましたらご相談させていただきます。
投稿日:2012/08/09 10:31 ID:QA-0050878参考になった
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