正社員の雇用契約書

いつも拝見させて頂いております。

当社では、正社員採用の際には、雇用契約書を結んでおりません。
就業規則や給与規定を入社時に渡すことと、別に身元保証書を
結んでいること、期間の定めのない終身雇用だからというのが理由ですが
問題はありますでしょうか。

先日、身元保証書の更新について、人事内で議論になり
その際、雇用契約書を結んで身元保証に関する内容も包括すれば
いいのではないかという意見があがり、発展して
そもそも雇用契約書を結んでいないことには問題がないのかとの話になりました。

新卒の正社員でも入社時に雇用契約書を結ぶべきなのか
ご教授ください。

投稿日:2012/07/26 16:10 ID:QA-0050651

りーさんさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇用契約書について

結論からいいますと、雇用契約書は不可欠です。

なぜなら、
就業規則や給与規定には、本人の具体的な就業場所や、賃金の額が記載されているわけではないからです。

これらは労基法で明示義務がありますので、法律違反となってしまいます。

投稿日:2012/07/26 19:00 ID:QA-0050655

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂いて急ぎ対応を検討したいと思います。

投稿日:2012/08/01 10:12 ID:QA-0050729大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法違反

雇用時に条件明示の義務がありますので、雇用契約未締結は非常に大きなコンプライアンス上のトラブルであり、企業にとってのリスクです。雇用契約は労働者の権利主張のためだけでなく、試用期間の設定や就業規則の順守や懲戒等の会社側の要求を受け入れることを示すことにもなるのですから、法律を順守すべきでしょう。現実に雇用契約を結んでいない企業が存在するのは確かですが、法令違反をしてもすべてが摘発されることはないと言うだけのことで、全く正当化出来るものではありません。

投稿日:2012/07/26 22:28 ID:QA-0050656

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂いて急ぎ対応を検討したいと思います。

投稿日:2012/08/01 10:13 ID:QA-0050730大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約自体は口頭でも成立しますが、ご周知の通り重要な労働条件につきましては文書での明示義務がございますので全くの文書無というわけにはいきません。

その際、雇用(労働)契約の内容としまして文書で明示しなければならないものにつきましては、労働者に適用される部分を明確にした上で就業規則をコピーして渡すことも差し支えないとされています。

但し、労働契約の期間や就業の場所・従事すべき業務に関する事項等で、就業規則においてカバー出来ていない内容があれば別途雇用契約書で明示される必要がございます。

投稿日:2012/07/26 23:21 ID:QA-0050664

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂いて急ぎ対応を検討したいと思います。

投稿日:2012/08/01 10:13 ID:QA-0050731大変参考になった

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