基本給・退職金の減額
当社の賃金体系は退職金の算定基準となる基本給部分と役職給他のその他手当部分に分類されています。最近業績が思わしくなく一昨年にリストラも実行しました。現在も人件費負担が大きく、今後支給する退職金の抑制の為、基本給部分の額を減額してその他手当にシフトしたく考えております。結果的に職員からすれば退職金の減額になります。問題もあるやに思いますが今後どの様な手続きが必要でしょうか。
投稿日:2005/04/27 14:51 ID:QA-0000498
- *****さん
- 富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
基本給・退職金の減額
まず押さえておかなければならないのは、労働条件の一方的な不利益変更はできないということです。一方で従業員の個別合意があれば変更も可能となる場合があります。そこで、まず退職金制度の変更が必要であるという合理的な理由づけが必要となります。シミュレーションをして、このままだと会社の経営がどのようになるか示す必要があるかと思います。また、新制度につきましても、今後の退職金制度のあり方を再検討し、会社の方針に合った方向で変更する、という説明が必要です。従業員に説明するときも必要な情報を開示し納得のいく説明が必要です。仮にその場で無理矢理同意させても、強制や瑕疵があった場合は同意は無効となります。また、問題が起きるのは従業員が退職してからです。サービス残業もそうですが、揉めるのはほとんどが退職してからです。油断はできません。最後になりますが、退職金制度の変更ですが、給与は退職金制度から切り離した方が良いと思います。また、基本給の部分を減額するより退職金の算定のみ基本給を凍結する、という方法がこのような場合は一般的です。
投稿日:2005/04/29 23:09 ID:QA-0000503
相談者より
退職金の算定方法を変更するとの考えを基本に職員と調整を図りたいと思います。聞きたい事例を検索しても中々見当たらず、監督署で聞いても定規に挟まった回答しか得ることも出来ず困ってました。今回のご返事を基本に検討します。
投稿日:2005/04/30 08:18 ID:QA-0030169大変参考になった
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