カフェテリアプランに係る課税について
いつもお世話になっております。
当社では社員の福利厚生制度として、カフェテリアプランを検討しておりまして
所得税の扱いについて調べております。
カフェテリアプランでは、メニュー内容に応じで課税・非課税を判断するようですが、
社員にポイントを付与する際に、全社員一律ではなく、例えば扶養家族のある社員には500ポイント、
扶養家族のない社員には400ポイントのように差をつけた場合、利用したメニュー全てについて
課税をする必要があるでしょうか。それとも、ポイントが均一でなくとも、メニュー内容に応じで
課税・非課税を判断して問題はないでしょうか。
お手数ですがご教示をよろしくお願いします。
投稿日:2012/05/18 09:47 ID:QA-0049563
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、カフェテリアプランの課税につきましては、メニュー内容に応じて個別に判断されることになります。
しかしながら、国税庁の解釈では、「企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与される場合には、カフェテリアプランのすべてについて課税する」とされています。
扶養家族の有無によって差を設ける事も結果としては役員・従業員にとって均等でなくなることになりますので、課税の必要性は生じるように思われます。但し、明確な基準は示されていないようですので、税務署または税理士等の専門家に確認されることをお勧めいたします。
ちなみに、税法上の問題は別としまして、カフェテリアプランの性質上扶養家族によってポイントに差をつける事自体合理性に欠けるのではというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/05/18 11:16 ID:QA-0049565
相談者より
ご回答をありがとうございました。
課税については税務署へ問い合わせをしたいと思います。また、ポイント額についても検討いたします。
投稿日:2012/05/18 15:50 ID:QA-0049579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
カフェテリアプランの課税について
今回のように、扶養家族の有無でカフェテリアプランのポイント付与に差をつけること自体が
全メニュー課税となることに直結することはありません。
あまりに大きな差があれば問題はありますが、例えば扶養家族のいない社員には年に400ポイント(1ポイント100円相当)、
扶養家族のいる社員には500ポイント(レートは上記と同様)のように、差額が大きくなければ一般的には問題なく、
メニューの内容によって課税・非課税を判断されるようです。
逆に、役員と従業員、地位などでポイントを決めることは、福利厚生ではなく、役職に応じた経済的利益としての性格を持ってしまいますので
内容問わず全メニュー課税対象となってしまいます。
まずはカフェテリアプランのポイント付与要件やメニュー内容のたたき台を作成し、
管轄の税務署に相談されると良いでしょう。
その際に扶養家族の有無でどれほどの金額の差まで問題なく付与できるのかなども
確認しておくとよいでしょう。
投稿日:2012/05/21 21:16 ID:QA-0049596
相談者より
ご回答をありがとうございました。
現在は検討中ですが導入が決りましたら、税務署に相談したいと思います。
投稿日:2012/05/22 08:44 ID:QA-0049600大変参考になった
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