変形労働時間制と代休について
変形労働時間制と、代休について教えて下さい。
当社の所定労働時間は8時間、業務の繁閑が激しい部門は、3ヶ月単位での変形労働時間制を
採用しております。
また、代休制度もあり、それはおおよそ以下のように規定されています。
時間外労働や休日労働が8時間以上となったときに、当該月内においてのみ取得することができる。
8時間分の時間外労働、休日労働をもって、代休日に通常勤務したものとみなし、割り増し分のみ
計算して支給する。
今回、変形労働時間制を採用している部門より、代休を取得させたいと申し出がありました。
所定労働時間が8時間でない日において代休を取得させる場合は、どのように考えればよろしいのでしょうか?
考え方1:変形労働時間制の期間内を総合すると所定労働時間は8時間なので、8時間分の
時間外労働、休日労働をしていれば、代休を取得できる。
考え方2:代休取得日の所定労働時間分の時間外労働、休日労働をしていれば代休を取得できる。
例1:所定労働時間が10時間
例2:所定労働時間が6時間
所定労働時間が上記の時間だった場合、どのようにすればよいか、具体的に教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/04/16 10:38 ID:QA-0049188
- *****さん
- 石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
代休について
代休は、時間単位の運用が可能です。
まず、変形労働時間制の場合に、どのような場合に代休可能とするのか(時間外休日労働8hなのか、時間にかかわらず、休日労働1日単位なのか)規定することです。
以上のことを踏まえて、
(考え方1、2)会社で決めることです。
(例1、2)代休を認めるのであれば、まず、時間外10h、または6h分の賃金を支払います。次に、代休を取得した日の所定労働時間分を賃金控除すればよろしいでしょう。
投稿日:2012/04/16 11:05 ID:QA-0049191
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/24 09:44 ID:QA-0049272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代休制度につきましては法定事項ではございませんので、法令違反となる内容を含まない限り会社の就業規則の定めにより運用することとなります。
文面のような通常の所定労働時間を超えたり下回ったりする場合の取り扱いについても同様です。
そうしますと、
・例1:所定労働時間が10時間→ この場合でも規定内容からしますと代休を付与すること自体は可能といえます。その場合、取得日において時間が不足する2時間分について賃金控除の可否についてですが、当人にとっては労働時間が減るとはいえ当月給与が少なくなるという不利益が発生しますので、控除する場合には当人の同意を得た上で行う必要があります。
・例2:所定労働時間が6時間→ 勿論、代休付与することが可能です。その際、代休取得日の所定労働時間を超える時間分につき賃金部分を支給することになります。例えば、8時間の時間外または休日労働ですと、超える2時間分につき基本部分(×1.0)を支給することになります。
投稿日:2012/04/16 11:26 ID:QA-0049194
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/24 09:43 ID:QA-0049271大変参考になった
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