意見書の取り扱いについて
4月の一部改正にともない就業規則を変更いたしました。このたび従業員代表が従業員からの意見をまとめ、「意見書」を提出がありましたが、そのソフトファイルを全社員が閲覧できるようネット上に置いています。
「意見書」は監督署に提出するものと認識しておりますが、このようにイントラで全従業員に閲覧するものなのでしょうか。過去このようなことをした従業員代表はいなかったため、これが正しいのかどうかはかりかねています。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/06/01 12:03 ID:QA-0004910
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
就業規則の従業員過半数代表「意見書」に関する取り扱いですが、法令上の義務としてはあくまでご指摘の通り監督署への提出のみが課されており、「意見書」の常時閲覧ができるような措置を取らねばならないといったことはございません。
しかしながら、そもそも「意見書」は従業員側が作成しその意思を表明する文書になります。
従って、本件のように従業員代表や従業員の間で「自主的に」当意見書の閲覧を行っている場合、会社としてその事に介入したり、閲覧を取りやめるよう働きかけたりすることは、労働者の自治を妨げる行為として違法となってしまいます。
このような場合、会社は直接関与せず、労働者の自治に任せることが原則といえます。
投稿日:2006/06/01 13:06 ID:QA-0004913
相談者より
アドバイスいただきましたとおり、対処させていただきます。いつも迅速詳細なご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2006/06/01 13:13 ID:QA-0032045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意見書の取り扱いについて
401. ■ご指摘の通り、「意見書」は監督署に提出する目的のみで聴取・作成されたもので、それ以外の分野で使用すべきものではありません。従って、「意見書」を全社員が自由に閲覧できるイントラネット上に書き込むことは、不適切な行為と考えます。
■然し、他方、「意見書」そのものが、従業員からの意見を参考にしつつ従業員代表が作成したものである限り、書き込み行為は不適切でも、意見書内容はパブリックなので、直ちに取消を求めることができるほど不都合があるとも思えません。
■結論としては、若し、ご同意できるようでしたら、会社のコメントとして、上記見解を当該従業員代表者に伝えるに留め、ご本人が自発的に削除されればそれでよし、そうでなければ放置されておかれては如何ですか?
投稿日:2006/06/01 13:54 ID:QA-0004917
相談者より
ご指導いただきありがとうございます。
お教えいただきましたとおり、まず従業員代表に伝えてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2006/06/01 18:47 ID:QA-0032046大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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