帰宅困難回避を目的とした勤務時間短縮時の賃金について
いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件、4月3日に発生した爆弾低気圧に関連して、会社命令で従業員に帰宅命令を出しました。
以下の場合、勤務時間および賃金の扱いは、どのように考えれば良いのか、
有識者の方にご教示いただきたく、ご回答をお願いいたします。
1)派遣社員の勤務時間と賃金
<前提>
・通常9:30-18:00まで勤務するという個別契約(時間外労働は有り)
・特約事項において、「契約時間より早く仕事が終わった場合もしくは派遣先都合により
契約日に派遣スタッフを休ませる場合には、契約時間通りの料金をいただきます。」と記載。
・会社はコアタイムのないフレックスタイム制度(正社員に適用)
<事象>
・勤務時間中の14時過ぎに、会社命令で帰宅するよう通知。
・命令にしたがい、15時前に帰宅した派遣社員、業務都合により18時頃まで勤務した派遣社員が混在。
<焦点>
・早く帰った派遣社員、18時まで残った派遣社員それぞれに対して、当日の勤務時間を何時までとするべきか?
・早く帰った派遣社員を18時まで勤務という扱いにした場合、その分の派遣料金を派遣元へ支払う必要があるのか?
2)正社員の勤務時間と賃金
<前提>
・会社はコアタイムのないフレックスタイム制度
・1日の所定労働時間8Hを前提に、1ヶ月単位で労働時間管理をしている。
<事象>
・勤務時間中の14時過ぎに、会社命令で帰宅するよう通知。
・命令にしたがい、15時前に帰宅した社員、業務都合により18時以降まで勤務した社員が混在。
・出社時間も、8時から働いていたもの、10時から働いていたものなど、複数パターンが混在。
<焦点>
・早く帰った社員、残った社員、早くから働いていた社員、遅くから働き始めた社員、
それぞれに対して、当日の勤務時間をどのように扱うべきか?
・早く帰ったことにより、当日の所定労働時間が短くなった社員について、
当日の労働時間をマイナス扱いにしても問題ないのか?
以下従業員向けに送った文面
-----------
皆さまへ
ご承知の通り午後から夜にかけて、超大型の台風並みの暴風雨があります。
交通機関がストップする可能性も十分ありますので、皆さまにおかれましては、
緊急の仕事がない限りは、すぐにでも帰宅をするようお願いします。
投稿日:2012/04/06 14:37 ID:QA-0049076
- aki jinjiさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
各々のケースについて回答させて頂きますと‥
1)この度のケースは通常考えられない異常気象に基く措置ですので、取り扱いについて派遣先のみの判断で行うのは避けるべきでしょう。こうした特別な事態における派遣料金の取り扱いについては互いの信頼関係を維持する上でも派遣元会社と協議して決められるべきです。また、派遣社員についてはご周知の通り派遣元とのみ雇用契約関係が存在します。従いまして、派遣社員に関する労働時間の取り扱いや賃金支払等、派遣料金の件以外については直接関与せず、勤務時間等の事実を報告した上で派遣元の判断及び措置に任せるべきといえます。
2)この度の異常気象による帰宅命令は天変地異によるものですので、それによって事業所自体の運営が出来なかったということであれば、勤務していない時間を労働時間扱いする必要性はなく、また休業手当の支払義務も生じないものといえます。但し、文面の場合ですと現実には勤務することも可能な状況であり実際従業員の対応もバラバラでしたので、直ちに帰宅させる事の必要性があったか否かについては微妙ともいえるでしょう。従いまして、この度は原則実労働時間で処理した上で、会社命令に従ってやむを得ず帰宅した従業員については当初の勤務予定通り労働したものとみなすといった措置を採られるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/04/06 23:25 ID:QA-0049080
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きました。
投稿日:2012/04/19 15:03 ID:QA-0049233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対応原則を明確にして指示
|※| ご相談には、色々なケースが混在していますが、人事リスク・マネージメントの観点から、次の原則に基づいて判断、決定されるのが賢明だと思います。 .
|※| (1) 原則は、災害時などの不可抗力には、使用者責任は及ばず、「無給」で良いことになっています。「 帰宅許可 」 ならば本人の意思によるものですので、無給処理でよいでしょう。 「 帰宅指示 」 ならば業務命令とも言えますので、「 有給 」 とすべきです。 .
|※| (2) 派遣労働者な場合の対応に就いては、このような事態は、派遣先が講ずべき措置に関する指針にも、想定記載されていませんが、ことが労働者の安全に関することなので、現場指揮の責任者である、派遣先企業が、許可か命令かを、判断し、派遣元へは緊急事項として了承を取得すべきでしょう。 .
|※| (3) 申請 ⇒ 許可の場合は、早退措置を適用し、命令の場合は、実際の退社時刻のバラツキ如何に関わらず、所定労働時間就業したものと看做して有給とするのが妥当だと考えます。殊に、公的機関によって早帰りが望ましいと報道されている今回の事例では、妥当性が一層高くなります。
投稿日:2012/04/07 11:46 ID:QA-0049082
相談者より
ありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2012/04/19 15:04 ID:QA-0049234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
爆弾低気圧の帰宅命令
■先日の爆弾低気圧に際しての帰宅命令は、各労基署では、原則として、自然災害とはみなされておりませんので、労基法上は、休業手当が必要となります。この休業手当は、平均賃金の60/100以上の平均賃金が必要ですが、例えば、14:00過ぎから賃金カットしても14:00までで60/100以上の賃金を支払っていれば問題はありません。
■以上のことを前提として、早く帰った社員は、その時間までを労働時間として扱うのか、標準となる1日の時間分働いたとみなして扱うのか、緊急の仕事で残った社員に対する不公平感等を考慮して、会社で総合判断して決定するしかありません。
■派遣元に対しては、交渉次第ですが、前述のとおり、自然災害扱いとはなりませんので、派遣先の判断=都合となると思われます。
投稿日:2012/04/09 15:41 ID:QA-0049091
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2012/04/19 15:04 ID:QA-0049235参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
帰宅困難者を想定した場合の賃金
業務上の命令であれば、有給とすべきでしょうが、不可抗力の場合、無給でもよいことになっています。該当する労働者の雇用形態、給与形態などで事情は違ってくるのではないでしょうか?月給で給与を払っている場合、これは所定内の労働をしたとみなして扱うほうが実際的でしょう。一方、日雇いで時間で賃金を決定している場合、ノーワークノーペイにしないと、会社の負担が大きいでしょう。
投稿日:2012/04/10 11:23 ID:QA-0049114
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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