メンタル理由による休職の注意点について
お世話になっております。
現在メンタル理由で欠勤している者がおります。休職扱いで考えております。
(おそらく弊社就業規則で定める休職期間内の復職は困難であると思われます。)
手順としては、
休職の辞令を交付→休職期間満了を持って退職の旨の書面を交付(これは就業規則に定めています)
となると思いますが、注意点、留意点等ございましたら教えてください。
なお、退職に関しては一方的な書面交付で大丈夫でしょうか?
投稿日:2012/04/03 11:05 ID:QA-0049022
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
メンタル不調者への休職辞令と自動退職
メンタル不調者は各社で問題になっていますが、一旦休職してしまうと、一般的な企業の定める休職期間(最長で1年ないし2年)では復職ができず、退職せざるを得ないのが実情のようです。就業規則で企業は1-2か月ないし1年程度の休職期間を定めています。そして、それは退職、解雇の予告的な性格をもつものです。救済措置でもあります。基本的には休職の辞令を交付し、その後、いつまでに復職できなければ自動退職になるという期限を本人に告知することになりますが、文書の一方的な交付、通知では会社としての誠意が感じられず、他の社員にも影響を与える可能性があります。休職期間満了が迫った際は産業医の面談を促す、またその日程も柔軟に取ることが必要になります。たとえ、就業規則に沿った形の自動退職でも、紛争になれば、かなりの時間と費用が掛かりますので、紛争回避が何より重要と考えます。
投稿日:2012/04/03 13:04 ID:QA-0049033
プロフェッショナルからの回答
一方的ではなく
通常の解雇と同様に、ていねいにご対応いただくことがリスク回避になります。一方的な就業規則通りの通告では、返って社員の反発を招き、結果としてエスカレーションすればその何十倍もコストも時間もかかります。
尚、この種の対応は、決してマニアュル化できるものではなく、必ず個別理由に則って進めていただきたいのですが、あくまで一般論ではまず、就業規則通り加療に専念させ、途中でも療養状況を産業医または主治医いずれかの意見も聞きつつ、期限を迎える前に本人意志確認と、さらに次のステップへの話し合いとなります。どの程度話すかなどは正に個別の状況によると言えるでしょう。
投稿日:2012/04/03 18:35 ID:QA-0049042
相談者より
お世話になっております。
休職事案の対応は初めてですので、取り組み方がわかりませんでしたが、機械的な対応ではいけないということですね。
ご回答ありがとうありがとうございました。
投稿日:2012/04/04 09:22 ID:QA-0049049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則で休職期間満了後の自動退職が定められているのでしたら、原則として文面のような措置を採られても差し支えはございません。一方的な書面交付といえば聞こえは悪いように感じられるでしょうが、そもそも自動退職に同意を得る必要自体がございませんので、契約書のように双方の合意を得る文書の体裁は取れないものといえます。
但し、休職期間満了時に就労可能であるか、或いは近く就労可能が見込めるにも関わらず一方的な会社判断で退職扱いにすることは出来ませんので、その辺の見極めは主治医及び産業医の意見も伺い慎重に対応されることが求められます。
投稿日:2012/04/03 23:18 ID:QA-0049045
相談者より
お世話になっております。
休職に関する規定は会社に義務付けされている訳ではないのは頭ではわかっているのですが、方法に関して不安を持っておりました。
参考になりました、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/04 09:28 ID:QA-0049050大変参考になった
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