退職予定者の健康診断について
6/20付に自己都合で退職する社員が、6/9に実施する定期健康診断を受診させて欲しいと申し出てきた場合、会社は拒否することは出来ないのでしょうか?
また、健診料を本人に請求しても問題はありませんでしょうか?
投稿日:2006/05/30 17:23 ID:QA-0004892
- *****さん
- 新潟県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
定期健康診断の実施義務は、労働安全衛生規則第44条に基くものですが、近く退職予定の労働者に関する定めに関しては特別ございません。
しかしながら、健康診断実施の趣旨については、一企業内の問題というよりは年1回の受診による各労働者の健康状況の把握及び健康管理の推進といったより広汎な側面がありますので、実施日において在籍している労働者には原則受診させるべきといえるでしょう。
また、本件はあくまで法令の義務規定に基く健康診断ですので、個々の労働者の事情に関わらず、会社から健診料の請求をすることは出来ません。
投稿日:2006/05/31 13:34 ID:QA-0004904
相談者より
投稿日:2006/05/31 13:34 ID:QA-0032042参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
いくら、6月20日に自己都合で退職する予定であっても、
6月9日時点では、労働者であることに違いはありませんので
定期健康診断を受けさせてあげたほうがよろしいかと思います。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/06/01 19:25 ID:QA-0004927
相談者より
投稿日:2006/06/01 19:25 ID:QA-0032051参考になった
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