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自社契約社員への“引き抜き行為”に対する手数料請求について

レアなケースだとは思うのですが、判断に迷っており、ご相談させていただきます。

業務受託先のA社に常駐している当社契約社員に対し、同じ常駐先で別の業務を請け負って
いるB社から、「自分のところで是非採用したい」との申し入れがありました。
同じ常駐先で仕事をしていることから、当社の契約社員とB社の担当者がプライベートでも
親しくなり、契約社員に対するA社からの評価が高いことを知って、自分の会社に転職する
よう勧誘した…という経緯のようです。
(当社としてはかなり困惑しておりますが、引き抜きといっても、実際には、そこまで計画的
でも悪質でもないのだろうとは思っております。ちなみに当社とB社は競業関係にはありません)

契約社員本人もB社に転職することを望んでおり、A社と当社の間についても、委託している
業務の遂行に影響が出ないような対策を取れば、特に問題になることはなさそうな状況です。

B社側からは「紹介手数料」という形で、当社に一定の金額の支払いをしてもよいという提案
をもらっていますが、この場合、自社契約社員の採用に対しての手数料を請求しても問題ない
ものなのでしょうか?

当社自身は有料職業紹介事業の免許を持っており、B社との間の有料職業紹介契約も存在して
おります。
派遣社員を直接雇用に…といったケースなら想像がつくのですが、自社の直接雇用社員の
採用に対して紹介料という名目で請求することに何か法的リスクがあるのかどうか、調べて
みた範囲でも根拠となる資料も見当たらず困っております。

アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2012/03/06 21:38 ID:QA-0048645

EMFさん
東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、職業紹介の定義は職業安定法第30条において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう」と定められています。

こうした定義から、自社の雇用している社員が求職する事は想定外と考えられますので、少なくとも在籍している間は職業紹介によって手数料徴収をすることは出来ないものといえます。

但し、文面のような場合ですと、当人も希望しているとの事ですので、まずは当該契約社員に合意退職してもらい、その後新たに求職者として受け付けることで有料職業紹介の条件を満たすことは形式上可能にもみえます。

しかしながら、こうしたケースまで手数料を徴収するとなりますと、御社の意図に関わらずある意味リストラの手段として有料職業紹介事業を利用している、つまり一種の脱法的行為とも受け取られかねません。

従いまして、有料職業紹介の手数料はやはり通常の紹介の場合に限るのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/03/06 22:46 ID:QA-0048648

相談者より

早速にご回答いただき、ありがとうございました。

わかりやすく説明していただき、よく理解出来ました。アドバイスいただいたことを参考にして、当社としての対応を検討したいと考えております。

投稿日:2012/03/07 15:44 ID:QA-0048677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職安法には抵触しなと思われるが、課税に注意

|※| まず、御社が、職安法における職業紹介の要件である 「 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が 成立するように第三者として世話をする 」 ことは、ないので、法規制を受ける行為ではないと思います。 .
|※| 次に、御社・B社間に競業関係がないこと、当該転職に対し、特に、大きな業務上の支障が予想されないことなどから、当該社員に、職業選択の自由を認めてあげるのは、よいことだと思います。 .
|※| 問題は、B社側から受け取る一定の金銭ですが、実態は、移籍に対する謝礼であり、職安法上の紹介手数料には該当しないと思います。会計上は、営業外損益として、「 その他手数料 」 となると思われますが、寄付金や贈与をとして課税される可能性もありますので、税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2012/03/07 10:37 ID:QA-0048664

相談者より

ご回答ありがとうございました。
紹介手数料として…という思い込みがあったのですが、それ以外の形を取ることも出来るわけですよね。
経理部門の担当等にも相談し、社としての対応を検討したいと思います。貴重なアドバイスありがとうございました。

投稿日:2012/03/07 16:00 ID:QA-0048678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

紹介手数料について

紹介手数料としてもらうのであれば、ステップを踏む必要があります。幸い、御社は、有料職業紹介事業の免許を持っているわけですから、御社に求人登録してもらいます。そして、結果として紹介が成立すれば、成功報酬として「紹介手数料」の請求はできます。

投稿日:2012/03/07 11:55 ID:QA-0048668

相談者より

ご回答ありがとうございました。
後任の契約社員を採用しなければならないので、何かしらの形でB社からは金銭的補てんを受けたいと考えております。手数料としていただく場合には、アドバイスを参考に、ステップを踏んで対応したいと思います。

投稿日:2012/03/07 16:02 ID:QA-0048679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

引き抜き行為に対する手数料を受領すべきか?

引き抜き行為ということはしばしばありうることだと思います。そして、原則として、職業選択の自由があり、それは憲法の定めるところです。したがって、当事者が合意していれば、貴社を退社し、別の会社に移っていくことを引き留めることも、また、それに関連して手数料を受け取ること、少なくとも要求することはできないと思います。しかし、先方から手数料的なものを払っても移籍させたい、それによって後腐れないようにしたいというのであれば、それをあれこれというわけにはいかないでしょう。つまり、先方の申し入れを快く受けて、手数料を営業外収入にしても問題はないと考えます。

投稿日:2012/03/07 15:29 ID:QA-0048676

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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