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時間外手当の算定対象

営業職の車両手当(通勤、営業活動で車両・燃料費見合いとして)として、以下のように支給しています。
この場合、時間外手当の算定対象となりますか。
よく通勤手当家族手当等、一律支給の場合、時間外手当の算定対象となると聞きます。

マイカ-持込、本人負担ガソリン代見合 40、000
会社車両貸与、本人負担ガソリン代見合 20、000
会社車両貸与、会社ガソリン代負担        0 

投稿日:2012/02/07 14:49 ID:QA-0048075

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

車両手当は時間外手当の算定基礎になるか?

時間外手当の算定基礎から外せるのは、家族手当、住宅手当、子女教育手当、毎月変動するものです。したがって、車両手当が定額なら基礎に入れないといけないです。外せるとすれば、営業日数などに応じて毎月金額を変動させるしかないです。

投稿日:2012/02/07 14:52 ID:QA-0048077

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

車両手当

通勤手当として、実際の距離または通勤に要する実際費用に応じて算定されるものは、割増算定から除外できます。この車両手当には、営業活動としてのガソリン代も含まれていますので、除外はできません。時間外の割増算定から除外できる手当は、家族手当、通勤手当、住宅手当、別居手当など限定列挙され決まられていますので、それ以外の手当は除外できないものとされています。

投稿日:2012/02/07 20:32 ID:QA-0048081

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

営業手当や車両手当につきましては、法定割増賃金の算定基礎から除外対象とはなっておりません。明確に通勤手当とされておりかつ通勤距離等によって支給額が異なる場合には除外対象となりますが、文面のように通勤以外の部分も含み一律で支給される場合にはもはや通勤手当とはいえませんので、除外対象とはならないものといえます。

投稿日:2012/02/07 23:02 ID:QA-0048086

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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