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営業所の統廃合における社宅等の扱いについて

いつもありがとうございます。
弊社では営業所を統合する方向で話がでております。
統合するにあたり従業員は自宅から通えず転勤する必要があり、
現在統合先には転勤者がおり、会社から借り上げ社宅を提供しております。

今回統合により
本人が転勤を了承した場合
①転勤先の住居は会社負担になるのでしょうか。
②転勤先の住居を直接従業員が契約し就業員が負担する場合、何か問題はあるのでしょうか。
③以前転勤した人は借り上げ社宅を提供していますので、不公平をなくすため家賃は
 以前の転勤者および今回の転勤者全員自己負担にさせることは可能でしょうか。

また「転勤できないので、退職します」と本人から申し出た場合、
④「自己都合退職」でしょうか。
⑤それとも自宅から通勤できないので「会社都合退職」になるのでしょうか。
⑥転勤を拒否したので、「解雇」の扱いで手続きを行うことになるのでしょうか。

お忙しい中大変申し訳ありませんが、ご教示いただきますよう何卒よろしくお願いします。

投稿日:2012/01/19 14:13 ID:QA-0047783

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問が多数に渡りますので各々簡潔に回答させて頂きますと‥ ①:転勤命令を行える旨の定めが就業規則上にあり、かつその際の住居費用を会社負担とする定めがなければ、勤務地限定の特約を当人と結んでいない限り必ずしも会社が負担する義務はございません。②:会社の負担義務が無い場合には人事管理上特に問題はございません。③:他の従業員との公平性を保つことも重要ですが、それによりこれまで会社が支給してきた家賃を突然自己負担に変更することは当人にとって大きな不利益をもたらしますので避けるべきです。人事管理上では公平性以上に不利益変更の方がより大きな問題となります。④⑤:①のように就業規則上の根拠があれば原則としまして転勤を拒否できませんので、通常であれば自己都合退職となります。⑥:転勤拒否で自己都合退職もしないということであれば、解雇する他ないでしょう。但し、たとえ営業所統合による転勤がやむを得ないとしましても、突然の転勤は従業員にとって負担が大きいものといえます。従いまして、事情を真摯に説明された上で、住居費用の会社負担義務が無い場合でも状況に鑑み一部負担を考慮される等の措置も検討し、極力転勤による雇用継続を図られることをお勧めいたします。

投稿日:2012/01/19 23:15 ID:QA-0047788

相談者より

ご回答ありがとうございました。

現在転勤している転勤者の不利益にならないようまた公平性の観点から対応して会社の方針をまとめていきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/25 08:46 ID:QA-0047849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅利用規程など、社内ルールが必要

いろいろなご質問が、一寸ゴチャついていて、回答しにくいのですが、借上げとは云え、既に、社宅提供されている事実があるようなので、社宅利用規程などの定めがある筈だと思いますが・・・。まず、ルールがないと、① ~ ③ 前段の質問は、一貫性、整合性のある回答は難しいですね。個別問題の発生ごとに、違った対応をするのは、人事管理上、リスキーです。一般論としは、業務命令による、転居を伴う転勤には、《 転勤に関わる費用は、会社が負担する 》、《 同居家族介護など。社会的に認められる理由がある場合には、十分配慮する 》 といった原則に沿ったルール作りが先決です。④ ~ ⑤ は、転勤拒否理由にもよりますが、妥当なルールであれば、当然、「 会社都合退職 」 になるでしょう。⑥ は、重大な問題です。転勤拒否による解雇の係争事例は、掃いて捨てる程あります。

投稿日:2012/01/20 11:32 ID:QA-0047796

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今までは転勤者も少なくその都度の対応をしていましたが、今回の件を契機として規程、ル-ルづくりをしていきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/25 08:50 ID:QA-0047850大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

転勤と社宅等について

①、②、③について
■会社の就業規則にどう規定してあるかによります。
③について
■今まで負担のないあるいは少なかった従業員の負担が増えることについては、説明および合理的な理由や就業規則の改定あるいは、不利益な変更になりますので個別合意が必要です。
④~⑥について
■就業規則および労働契約で配置転換や異動が労働条件であったのであれば、「本人から申し出た」のであれば、離職票は自己都合でかまいません。ただし、住居の問題等でやむを得ないとハローワーク側で判断すれば、特定理由離職者等となる可能性もあります。
現地採用等で転勤なしなどの条件で労働契約を結んでいた場合は解雇等の会社都合扱いとなります。
以上

投稿日:2012/01/20 14:34 ID:QA-0047799

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在転勤している転勤者の不利益にならないようまた今後の就業についてももう少し検討していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/25 08:53 ID:QA-0047851大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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