短時間労働者に対する有休休暇の付与
短時間労働者に有休休暇を付与しなければならないのは、理解しているのですがいざ実務的に考えた場合に①月間15日以内 といった契約の場合は、比例削減して付与する事になりますが、適用される 週二日勤務or週三日勤務の何れかが適用となる思いますが、これは実際の勤務日数で平均して特定すれば良いのでしょうか。②有休休暇の付与は、入社後6ヶ月経過時点で必ず付与しなければなりませんか?当社は1月1日で一斉に付与していますが、これとは別なのでしょうか?③有休休暇の付与は、6ケ月勤務し、所定労働日の8割を勤務したことが条件となりますが、月15日以内といった契約条件では、所定労働時間の8割勤務というのは短時間労働者の場合ではどの様な考え方をするのでしょうか?④仮に一日6時間勤務の場合、この場合有休休暇を取得した場合には、時給1500円の場合は9000円支払えば良いのでしょうか。また、この勤務時間が、日によって変動がある場合には、有休休暇を取得した場合の支払金額はどの様にして決めれば良いのでしょうか。
投稿日:2012/01/12 10:53 ID:QA-0047711
- スミタケさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々お答えいたしますと‥ ①:週以外で所定労働日数が決められている場合ですと、年間での所定労働日数に応じ比例付与します。例えば年間合計で121~168日ですと週3日と同じ扱いになります。②:一斉付与の時期に関わらず、少なくとも入社後6ヶ月経過時点までには必ず付与しなければなりません。③:所定労働時間の8割勤務ではなく、所定労働日数の8割勤務となります。④:平均賃金や標準報酬月額で支給するといった特約が無ければ、有休取得日における所定労働時間分の時給で賃金を支払うことが求められます。つまり、当日の本来の勤務予定が6時間で時給1500円の場合ですと9000円支払うことになりますし、その日が5時間の勤務予定であった場合には7500円支払うことで足ります。
投稿日:2012/01/12 11:34 ID:QA-0047712
相談者より
いつも丁寧な回答ありがとうございます。人事労務を担当していると、不規則な事態が結構発生し、判断に困ることが頻発します。こういった相談コーナーは助かります。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/04 13:55 ID:QA-0048021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間労働者にも、先ず、週当り所定労働日数を決めることが必要
▼ 先ず、短時間労働の場合では、週当りの所定労働日数も、労働文書による明示すべき範囲に含まれるものと解釈されます。短時間労働者に対する付与日数は、この所定日数をベースに決められることになります。
▼ 法の趣旨では、個人別入社日に基づき、6カ月経過時点で付与すればよく、年度中の特定日に一斉付与する方式は、利便性と管理業務の軽減を目的に、労働者に不利にならない方法で、企業が任意に設けている方式です。欧米では、個人別管理が普通です。
▼ 最初に申し上げたように、決められた、週所定労働日数から、一定の計算式により決めます。現在、通常労働者の1週所定労働日数は5.2日とされていますので、
週所定労働日数3日の労働者の勤続年数が6カ月の場合は、10日×3/5.2 ⇒ 5.7日 ( 端数切り捨て、5日 ) となります。
▼ 有給休暇に対する賃金の計算式には、次の通り3通りの方法がありますが、① ② については、就業規則等に定めるだけでよいのですが、③の場合は、労使協定が必要 ( 届出は不要 ) です。
① 「 平均賃金 」 を支払う方法
② 所定労働時間労働した場合に支払われる 「 通常の賃金 」 を支払う方法
③ 「 標準報酬日額 ( 健康保険法3条 ) に相当する金額 」 を支払う方法
▼ 短時間労働者に対する有給手当は、その労働者の1日分、すなわち1日の労働時間が3時間であれば、3時間分の手当となります。
投稿日:2012/01/12 12:51 ID:QA-0047713
相談者より
業務に使わせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/04 13:59 ID:QA-0048022大変参考になった
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