フレックスタイム勤務者のシフト勤務の取り扱いについて
いつもお世話になります。
弊社のフレックスタイムの制度は次の通りとなっています。
清算期間:毎月1日から末日までの1ヵ月間
標準労働時間:1日の標準労働時間は、8時間。
月次の所定労働時間:清算期間の所定労働時間は、月次の稼働日数に標準労働時間8時間を乗じた時間
フレキシブルタイム:8:00~22:00(コアタイム:10:00~15:00)
休憩時間:12:00~13:00、8時間勤務後の30分
このフレックスタイム勤務を適用している社員に対して、業務の都合により上司から命令がでた場合には、コアタイムを解除し、シフト勤務として自由に勤務時間を設定することが出来るとしています(ただし、勤務時間は4時間以上であること)。
このとき、清算期間の1か月の中でこのフレックス勤務とシフト勤務が混在した場合でも、その月についてフレックス勤務として時間外労働時間の算出を含め、清算しておりますが、この取り扱いに問題はありませんでしょうか。
また、年次有給休暇の半日付与制度がありますが、このシフト勤務に対して年休の半日付与という考えは適用されるのでしょうか。
以上、お手数ですがお教えいただけますようお願いいたします。
投稿日:2011/12/27 14:39 ID:QA-0047618
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面の「シフト勤務」が従業員ではなく会社(上司)判断によって勤務時間が決定されるというのであれば、フレックスタイムの大原則となる自由出勤制に明らかに反する事になります。従いまして、回数の多少に関わらずそのような勤務が発生するということであれば、もはや適法なフレックスタイム制といえませんので、それ以外の出勤日も含めまして全て通常の労働時間制に基く時間外労働等の取り扱いが求められる事になります。同月内でフレックスタイム制とそうでない労働時間制を混在させるといったような方法は認められません。
そうではなく、「シフト勤務」の内容が単にコアタイムが解除されるだけで勤務時間については改めて従業員が自由に決める事が出来るというのであれば、コアタイムが制度要件とはされていませんので特に問題はございません。つまり、当該日も含め期間全体についてフレックスタイム制に基く時間外労働の計算が可能になります。
また、後段の年休半日付与制度につきましては、フレックスタイム制の適否に関わらず本人から請求があれば与える事が可能です。半休については法定の制度では無い為、就業規則の具体的な規定内容に従って与える事になります。
投稿日:2011/12/27 20:04 ID:QA-0047622
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/12/28 08:30 ID:QA-0047634大変参考になった
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