衛生委員会の委員について
衛生委員会の設置について、お伺いします。
衛生委員会の委員の構成は、次の通りかと思いますが(この認識が間違っていましたら、ご指摘ください)
1)総括安全衛生管理者または、これに準ずる者で事業者が指名した者
2)衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3)産業医のうちから事業者が指名した者
4)衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5)総括安全衛生管理者(または、これに準ずる者で事業者が指名した者)以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
このうち、5)の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないと言う点について、お伺いします。
前述の1)~4)については、「事業者が指名」と言う事ですので、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない者とは、前述の1)~4)を除いた委員を選出する場合、そのうち半数は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない、と言う認識で間違いないでしょうか。
ご教授ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2011/12/20 15:41 ID:QA-0047503
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
衛生委員会について
条文ではわかりにくのですが、衛生委員会は必ず奇数となります。
1)総括安全衛生管理者または、これに準ずる者で事業者が指名した者が議長で1人
2)~4)については、労使同数選出ということになります。
例えば、
2)衛生管理者と3)産業医を事業者が1人ずつ計2名、指名したならば、同じ数を労働者側すなわち労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき選出しなければならないということになります。この場合は、議長1名、会社側2名、労働者側2名の計5名で構成されます。
以上
投稿日:2011/12/20 16:46 ID:QA-0047508
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/01/04 15:51 ID:QA-0047661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、正確には1)以外の衛生委員につきまして使用者が指名するものとされています。そこで、1)以外の衛生委員を指名する際ですが、使用者の恣意的な選定とならないよう、過半数労働組合が無い場合ですと労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないとされています。
従いまして、結局過半数代表者の推薦が必要となるのは、2)~4)の委員全ての過半数ということになります。これにより、委員長となる1)を除き、労使の利益を代表する委員が半数ずつとなって公平性が保たれることになります。
投稿日:2011/12/20 22:49 ID:QA-0047517
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/01/04 15:51 ID:QA-0047660大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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