試用期間満了による解雇
当社は3ヶ月の試用社員期間を経て、正規従業員として採用することにしています。
その際の要件として「試用社員期間中の出勤率は90%以上であること」という要件を設けていますが、これに満たない社員が出てきました。
よって、正規従業員としては採用せず、就業規則の定めのとおり解雇手続きを行いますが、以下の点をご教示下さい。
①解雇予告通知は、どのタイミングで本人に渡すべきか。(90%以下になることが確定した時点か?)
②就業規則に定める解雇事由に該当するため、労基署に申請し、解雇予告手当の除外認定を受けることができるか。
投稿日:2011/12/07 09:27 ID:QA-0047288
- *****さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
試用期間満了による解雇、雇い止め。
試用期間が満了し、正社員雇用がない場合、雇い止めになるわけですが、労基法上は解雇になるので、解雇予告手当を支払わないといけないことになります。貴社では試用期間中の出勤率が90%以上でないと正社員登用がないわけですから、出勤率が十分でない時点で解雇予告することは可能でしょう。その場合、予告した期間に対して1か月に満たない部分は予告手当を支払うことになります。たとえば、半月前なら、予告分として半月分支払でよいことになります。なお、労基署に相談してみないとわかりませんが、除外認定は難しいと考えられます。基本的には試用期間は勤務してもらい、その満了時点で解雇予告し、予告手当を満額が払うのが穏便だと考えます。
投稿日:2011/12/07 09:33 ID:QA-0047289
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥ ①:確定する日というよりは、法令通り解雇となる日の30日前に通知する事が求められます。その結果、30日より少なくなる日数分につきましては解雇予告手当の支給が必要です。②:解雇予告除外は相当悪質な事案でなければ認定されません。就業規則の定めとは関係ない為、出勤率が単に低いだけではなく、出勤するよう度々注意しても改めなかった場合というように労働者側に大きな非があることが通常求められます。
投稿日:2011/12/07 09:57 ID:QA-0047291
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/07 10:41 ID:QA-0047293参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間について
1.試用期間は、試用期間中そのものが、お互いを見定める期間ですので、満了にこだわる必要はありません。また、試用期間中、2週間以内であれば、解雇予告等は必要ありませんが、2週間を超えた場合には、必要となってきます。
2.試用期間中の解雇といえど、正当な理由が必要ですが、その理由は規定によります。出勤率90%以上でないことだけが理由でしたら、そのことが確定した時点で解雇は原則、有効となりますので解雇予告をだして30日後に解雇すべきか、解雇予告手当を出して即時解雇をすべきでしょう。解雇すると決めた人間を、理由なく、試用期間満了までひっぱるのはお互いにメリットはありません。社員のためにも早めに、通通告すべきでしょう。
3.就業規則に定める解雇事由に該当することと、除外認定は全く関係ありません。
除外認定は、ハードルが高く、天災事変や悪質な犯罪行為の場合のみ該当となります。
以上
投稿日:2011/12/07 11:48 ID:QA-0047295
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2011/12/08 09:01 ID:QA-0047314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇手続き
試用期間であっても2週間を経過していますので、解雇事由かどうかより、通常の社員の解雇と同じステップになります。
試用期間満了を待たずに、欠勤が多く、業務に支障をきたしていることを本人に確実に指導し、改善を約束させ、それを守らなかった事実を明確に記録しておく必要があるでしょう。もしくは対象社員から退職の申し出を「退職願」として受けるかです。
投稿日:2011/12/07 23:54 ID:QA-0047312
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/08 08:59 ID:QA-0047313参考になった
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