以下、ご教示いただけますでしょうか。
今般60歳で定年を迎え、公的年金を受給しながら再雇用等で引き続き当社で
働いていこうとしている者がおります。
当該人物の再雇用後の賃金については、60歳到達時賃金に比して75%未満と
なりますので、高年齢雇用継続給付金を申請する予定です。
上記を踏まえざっくりのご回答をお伺いしたいのですが、
①60歳からの年金について、報酬比例部分のみ(定額部分なし)を受給して
いる者が高年齢雇用継続給付金を申請しようとした場合、高年齢雇用継続
給付金を申請した方が得(報酬比例部分に対する支給停止額の方が多い)に
なるものでしょうか。
②支給対象であるにもかかわらず、高年齢雇用継続給付金は申請しない方が
よい、というケースはあり得るのでしょうか。
もしあれば、どのようなケースがそれに該当しますでしょうか。
以上、大変お手数ですがよろしくお願いいたします。
ご利用頂き有難うございます。
ご存知の通り、高年齢雇用継続給付金に関しましては、60歳以後の賃金の減額率が60歳到達時賃金月額の61%未満の場合ですと、月の賃金の15%が支給されます。一方、この場合での在職老齢年金の支給停止率は継続給付金の40%になります。減額率が61%を超える場合におきましても、支給率・支給停止率共に逓減していきますので、支給停止額の方が上回ることは通常ないものといえます。
従いまして、高年齢雇用継続給付金を申請する方が明らかに有利になるものといえます。尚、賃金減額率が61%を超える場合における在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金を含めた具体的な従業員の手取り額の計算は相当複雑になってきます。制度設計等詳細につきましては、所轄年金事務所またはお近くの社会保険労務士等の専門家にご相談された上で整備される事をお勧めいたします。
即座かつ簡明なご回答ありがとうございます。
プロの仕事だと思いました。
非常に参考になりました。
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