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労災休業補償中の公休他取扱いについて

勤務中火傷により6日間程休業。本人の給与が不就業により減額となる為、待機日数の3日と休業日数について、立替処理で支給しようと考えています。その中で6日の間に公休が3日ほどあり、その分を含めた
6日分の休業補償として平均日額の80%を算出した場合、給与上で不就業(6日-3日=3日)の給与マイナス分よりも多くなってしまいます。労働基準監督署の請求書を出す場合でも問題はないのでしょうか?
また月給者が労災休業補償となった場合、該当月の不就業による控除がなかった場合に労災申請はどうなるのでしょうか?労災の休業補償の請求は説明を聞いてもわかりづらい為、よろしくお願い致します。

 

投稿日:2011/11/17 18:28 ID:QA-0047073

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まずは受給内容等に関わらず、勤務中の火傷であれば業務災害としての労災申請を行う事が必要です。文面のケースですと、給与を受けていない限り労災保険からは待機期間を除く3日間の休業補償受給になりますが、給与として支給及び処理してしまいますと当然ながら受給できなくなりますので、受給より先に立て替えて渡すような場合ですと労災受給後返還する義務のある一時的な金銭貸与としまして給与とは明確に区別して渡さなければなりません。尚、不就業といっても自己都合の欠勤ではなく業務災害によるものですので、給与マイナス分より補償額が上回るのは当然ですし、通常通り労災請求されることが必要といえます。

投稿日:2011/11/17 23:06 ID:QA-0047077

相談者より

ご回答ありがとうございます。基本給等からの減額と 立替え支給という項目で待機期間を含めた日額
の80%支給で考えてみます。

投稿日:2011/11/18 08:27 ID:QA-0047078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労災休業補償の公休日等

■まず、待機期間については、労災から補償がありませんので、会社が平均賃金の60/100以上の賃金を補償しなければなりません。このとき年時有給休暇を使用してもかまいません。
■4日目以降が労災の対象となりますが、公休日の3日はどこにあるかが問題です。
4日目以降が全て公休日で、結果として、賃金控除が0であった場合には、医師が労務不能と診断しても、休業補償の対象にはなりません。
1日でも欠勤控除があれば、3日間が支給対象になる可能性はあります。休業補償が給与控除よりも多くなってしまうことはありますが、ケースバイケースで、例えば欠勤控除が1日6千円で休業補償が3日(うち2日公休日)で1万5千円となった場合には、1日分のみしか対象とならないケースもあります。
以上

投稿日:2011/11/18 10:24 ID:QA-0047081

相談者より

ご回答ありがとうございます。就業規則上でも待機期間の補償を60-80%のどの位にするのか他、はっきりしていないので、公休の考え方も含め課内で検討してみます。

投稿日:2011/11/18 10:29 ID:QA-0047082大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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