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一般法と特別法

お世話になっております。

さて大変基本的なことなのですが、労働法は民法の特別法ということについてです。

双方間で自由に契約内容を決定し、双方が合意すれば、その契約は有効になると思います。(契約自由の原則)

しかし、契約内容が労働法に該当し労働法では認められない場合は、労働法は民法の特別法ですので、優先し、労働法の規定が適用されて、その契約内容は無効(撤回??)になるのでしょうか。

具体例としては、派遣法33条の派遣労働者に係わる雇用制限の禁止について、知らずに派遣元ー派遣先で派遣終了後に派遣社員を派遣先会社が雇用することはできない、という旨の契約を締結した場合は、この契約は『特別法が一般法に優先する』という理由で無効(撤回?)になるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示ください。

投稿日:2011/11/07 15:12 ID:QA-0046906

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

善意、悪意に関係なく、派遣法違反部分は 《 無効 》

|※| ご理解の通り、派遣法33条反して、「 派遣元・派遣先間で、派遣終了後に派遣社員を派遣先会社が雇用することを禁ずる旨の契約 」 しても、その部分は 《 無効 》 とされます。善意、悪意 ( 知らなかった、知っていた )は、無関係です。 .
|※| 労働基準法は、労働契約についての特別法であり、借地借家法は、家屋の賃貸借についての特別法で、一般法である民法に対して、優先適用されます。

投稿日:2011/11/07 21:03 ID:QA-0046912

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

もう一点、教えてください。

派遣法33条に違反した場合、契約が無効になる以外に何か罰則はあるのでしょうか。

投稿日:2011/11/08 09:34 ID:QA-0046915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

善意、悪意に関係なく、派遣法違反部分は 《 無効 》 P2

派遣法の罰則規定には、第33条は見当たらないので、「 無効となるだけで、罰則の適用なない 」 ようです。58条~62条が関連規定です。

投稿日:2011/11/08 10:09 ID:QA-0046916

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2011/11/08 11:55 ID:QA-0046920大変参考になった

回答が参考になった 0

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