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労働者派遣契約

労働者派遣契約を締結する際、その文中に派遣期間の「自動更新」をする内容を記載することは違法なのでしょうか。

投稿日:2006/05/01 17:36 ID:QA-0004557

*****さん
岡山県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者派遣契約(自動更新条項の効果)

■派遣法第26条は、労働者派遣契約における契約内容を規定していますが、その定める契約内容に「派遣期間」が盛り込まれています。自動更新条項を設けた場合、契約上の期間は名目的なもので、実際には契約の更新が自動的に行われることになり、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、派遣法第26条に違反しているとみなされます。
■従って、労働者派遣契約に「自動更新条項」を定めることはできず、定めたとしても無効となります。但し、「契約当事者の合意により労働者派遣契約を更新する」旨の定めをすることは有効です。

投稿日:2006/05/01 20:35 ID:QA-0004559

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変、役に立ちました。

投稿日:2006/05/02 12:00 ID:QA-0031879大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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