労働者派遣契約
労働者派遣契約を締結する際、その文中に派遣期間の「自動更新」をする内容を記載することは違法なのでしょうか。
投稿日:2006/05/01 17:36 ID:QA-0004557
- *****さん
- 岡山県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者派遣契約(自動更新条項の効果)
■派遣法第26条は、労働者派遣契約における契約内容を規定していますが、その定める契約内容に「派遣期間」が盛り込まれています。自動更新条項を設けた場合、契約上の期間は名目的なもので、実際には契約の更新が自動的に行われることになり、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、派遣法第26条に違反しているとみなされます。
■従って、労働者派遣契約に「自動更新条項」を定めることはできず、定めたとしても無効となります。但し、「契約当事者の合意により労働者派遣契約を更新する」旨の定めをすることは有効です。
投稿日:2006/05/01 20:35 ID:QA-0004559
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。大変、役に立ちました。
投稿日:2006/05/02 12:00 ID:QA-0031879大変参考になった
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