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営業職の移動時間は給与対象時間になるか

顧客訪問や建築状況の確認のため現場回りする場合、この移動時間は給与対象の時間にカウントされますか。最近、移動時間は、対象にならないという話を聞きました。
また、対象とならない場合、実際にその分を控除することはあるのでしょうか。

投稿日:2011/11/03 12:02 ID:QA-0046840

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張の場合の往復時間は、通常、労働時間に算入されない

|※| 「 移動時間は対象にならない 」 というのは、出張中の移動時間のことではないでしょうか? 出張は,事業場外で業務に従事するので,実際の労働時間を確認することが難しい場合が多いので、労基法は,所定労働時間労働したものとみなすと規定している訳です ( 第38条の2第1項 )。所定労働時間分は支払われるので、控除は発生しません。 .
|※| 然し、ご相談の勤務は、直行、直帰それ自体に要した時間は、通勤時間と同じ性質のとして賃金対象にはなりませんが、複数の客先や現場周りは、所定労働時間労働にカウントされるべきものと考えます。さもないと、営業職は毎日減給されることになってしまいます。

投稿日:2011/11/03 13:46 ID:QA-0046842

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

「移動時間は、対象にならないという話」は、その移動を「通勤」と同じとみなすことができる場合には、労働時間としなくていい、という話だと思います。 直行や直帰、出張先への移動などは、通勤と同じような性質のものですから、労働時間に参入しなくても構いません。
が、書いておられるような日中の業務時間の移動は 明らかに労働時間と考えるべきでしょう。

投稿日:2011/11/03 14:22 ID:QA-0046843

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則としまして移動時間は労働時間にならないものと解釈されています。但し、その間に打ち合わせや作業を行うといった場合ですと純粋な移動時間とは言い難いですので、労働時間扱いすることが求められます。また、こうした事柄に関わらず所定労働時間内で行われる移動時間につきましては、会社の指揮命令下に置かれているものといえますので、通常賃金控除は行いません。そもそも業務上必要があって時間内に移動させられているわけですので、通常支給されている賃金から控除することは妥当ではないものといえます。

投稿日:2011/11/03 22:35 ID:QA-0046846

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

移動時間は労働時間か?

出張の際の移動時間、通勤時間などは労働時間になりませんが、営業中の移動時間は労働時間と考えるべきでしょう。

投稿日:2011/11/04 09:24 ID:QA-0046850

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

営業職の移動時間

直行・直帰であれば、原則として移動時間は、労働時間ではありません。
▲しかし、事務所に戻って業務をする場合は、出張先からの移動時間は、業務命令によるものですから、労働時間となります。定時以降、退社するまでが、超勤時間となり、超勤手当の対象となります。
★また、直行・直帰であったとしても移動時間が労働時間でないという意味は、あくまで時間外
・休日出勤において賃金の支払い義務がないということであり、移動時間が定時内であれば、労働時間であることはいうまでのなく、賃金控除はできません。
以上

投稿日:2011/11/04 10:53 ID:QA-0046859

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

事業場外労働のみなし制の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

  賃金の支払対象となる「労働時間」は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価される時間」と判例上解釈されています。そして原則従業員は出社時から退社時まで指揮命令下に置かれているとされ、休憩時間を除いては「労働時間」と評価されます。
  今回ご相談頂いている、「顧客訪問や建築状況の確認のため現場回りをする」時間については、上記の解釈に照らし合わせて検討しますと、(1)休憩時間のように使用者からの指揮命令下から解放された時間であるとは評価できないこと、かつ、(2)業務遂行上不可欠な時間であることという2点から、「労働時間」とすべきでしょう。
  尚、こうした勤務体制を主とする労働者(営業社員等)においては事業場外労働のみなし制を適用することで、所定労働時間を超えて労働することがあっても、その業務遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすことが可能です(労基法38条の2)。移動時間を控除するということではなく、事業場外労働のみなし制の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿日:2011/11/04 11:06 ID:QA-0046860

回答が参考になった 3

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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