嘱託社員の給与について
いつも勉強させていただいております。
社員が60歳になるためその後は嘱託社員として雇用する予定でおります。
現在年収700万円ですが嘱託雇用する場合の給与決定について悩んでおります。
一般的には現役時代と比べてどのぐらいダウンさせているのでしょうか。
職務内容及び責任の範囲は現行と同様と考えております。
参考になるデータ等ありましたらご紹介いただけないでしょうか。
なにとぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/10/25 18:13 ID:QA-0046674
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大雑把には 6~7割、有効なキーワードでネット検索を
再雇用後の賃金は、職務内容及び責任・権限以外に、高年齢雇用継続給付や、在職老齢年金なども絡んできますので、決定プロセスが複雑になることがありますが、ご相談のように、職務内容及び責任が変わらないとすれば、60歳直前に比べ、大雑把に言って、6~7割といったところだと思います。2~4つの関連単語を組み合わせ、ネット検索で、チェックされるのが早道でしょう。 《 再雇用 》、《 賃金 》、《 相場 》 も有効なキーワードの組み合わの一例だと思います。
投稿日:2011/10/25 21:25 ID:QA-0046677
相談者より
ありがとうございます。
サイトも調べてみます。
投稿日:2011/10/26 14:44 ID:QA-0046687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、職務内容や責任に加え勤務時間等も含めた労働条件が全く変わらないということであれば、給与を引き下げる明確な根拠がございませんので、現状維持が基本線になるものといえます。
しかしながら、嘱託社員という事からも恐らくは勤務日数や時間が一定減ることになるのではと思われます。現に定年後の再雇用ではそのような形で労働条件を変更するのが一般的な対応といえますし、当人も敢えてフルタイムの勤務を望まないケースが多いはずです。詳しいデータ迄は存じ上げませんが、そうであればそうした勤務負担の減少に沿う形で減給されるのが納得性の高い決め方といえるでしょう。但し、在職老齢年金及び高年齢雇用継続給付等との兼ね合いもございますので、自社で設定が困難のようでしたら詳細につきお近くの社会保険労務士等の専門家に御相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2011/10/25 22:38 ID:QA-0046678
相談者より
ありがとうございます。
参考にいたします。
投稿日:2011/10/26 14:45 ID:QA-0046688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
職務職能の分析を
>職務内容及び責任の範囲は現行と同様
とございますが、全く完全に同じでしょうか?部下の管理や決済といった、さまざまな職務職能の観点から、これは全く同等としか言いようがないという結論でしたら、減給はすべきでないと考えます。一般的には管理業務を外したり、少なくとも管理者ではない職務に就けるといった対応は必要なのではないかと思います。現役時の6割程度の給与とする例が多いのはこうした役割変更があるからです。こうしたバランスでお考えいただくのがよいかと存じます。
投稿日:2011/10/25 23:16 ID:QA-0046679
相談者より
ありがとうございます。
職務との兼ね合いも考えて決定いたします。
投稿日:2011/10/26 14:43 ID:QA-0046686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします。
「職務内容及び責任の範囲は現行と同様」なのであれば、給与も現状維持という考え方も、有り得ます。 一方、そのような場合でも、雇用形態や職階が異なる、「嘱託」など名称が変わる、といったことを理由に、下げている例も多くあります。 最も多いのは、役割や時間の変更をした上で、ダウンさせるというパターンです。
下げる場合は、5~7割にするのが相場ではないかと思います。
投稿日:2011/10/26 09:17 ID:QA-0046680
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
嘱託の賃金
千差万別ですが、5-7割が多いのではないでしょうか。しかし、信託銀行のように2割程度という極端な例もありますから、中高年賃金体系の問題として専門家を交えて検討してみることが必要ではないでしょうか。そうすれば、嘱託社員のモチベーションも維持できると考えます。
投稿日:2011/10/26 11:13 ID:QA-0046681
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
定年後の継続雇用時の給与額について 定年後、継続雇用をするときの給与... [2024/07/17]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
嘱託雇用契約書(定年再雇用)
定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。