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自然災害発生時の勤怠取り扱いについて

今年は災害の多い年でした。
先日の台風発生時に、警報が発令されたため希望者は1時間の繰り上げ退社を認めました。
この1時間は、不就労として、給与に反映させるものでしょうか?
全員ではなく、通常通り就労していた社員もいるので、
どのように取り扱えば良いか、ご教示いただけますでしょうか?

投稿日:2011/10/24 15:45 ID:QA-0046662

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社の判断となります。

希望者のみ繰り上げ退社を認めたわけですから、会社の規定によります。
規定がない場合は、
ノーワークノーペイの原則により、1時間については賃金カットするという選択肢もあります。
あとは、特例措置として扱うのであれば、その時の状況(警報発令地域、残った社員と退社した社員の割合や仕事の進捗状況、不公平感等)により、バランスを考えて判断することになります。
以上

投稿日:2011/10/24 19:39 ID:QA-0046664

相談者より

回答いただきありがとうございます。

投稿日:2011/10/26 16:06 ID:QA-0046691参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

あるべき論に拘わらず、延着遅刻と同じ措置で良いのでは・・・・

解は一つではないようですが、交通の乱れによって遅刻した場合、延着証明書の提出条件で、賃金カットなどを、不問に付していることも多く、それを以って、不公平だという議論はあまり聞きませんね。ご相談の繰上げ退社も、上記の遅刻と同様に扱っても、労使、いずれからも異論がでないと思います。あまり、原則論、あるべき論に拘わる必要はないでしょう。

投稿日:2011/10/24 20:29 ID:QA-0046666

相談者より

回答ありがとうごさいます。

投稿日:2011/10/26 16:08 ID:QA-0046692参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就労可能にも関わらず会社側から正式に退社を認めた以上賃金カットすることは妥当とはいえません。加えて年に数回程度の事ですし、敢えて賃金カットにこだわる必要性もないでしょう。但し、この度は切迫した危険性が無かった為従業員判断に任せたものと思われますが、安全管理面に加え公平性を担保する上でも、特に危険度が高いと思われる場合では、会社側での状況判断により退社させるか、或いは社内で待機させるか等に関して具体的な指示を出すことが適切な措置といえます。

投稿日:2011/10/24 22:35 ID:QA-0046667

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2011/10/26 16:12 ID:QA-0046693参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

良い機会として

今年は天変地異の続発で本当に厳しい年でしたね。ご提示のようにこれを契機として、今後も起こり得る事態への準備とされるのがよろしいかと存じます。本件も厳格に考えればノーペイノーワークが不可能とは言えないかも知れませんが、それによるわずかな人件費セーブより、災害時へのしっかりした対応による求心力向上の方が、得るものは大きいと感じます。可能であれば通常勤務と同様に取り扱い、今後の措置としてはどうするかを決め、また社員全員に主知徹底をすることで不公平感もなくなりますし、社内秩序の維持にも有益と考えます。

投稿日:2011/10/25 00:20 ID:QA-0046669

相談者より

回答いただきありがとうございます。
今後の対応策を考えます。

投稿日:2011/10/26 16:14 ID:QA-0046694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

企業の安全配慮義務の観点から、通常出勤とみなしての対応はいかがでしょうか?

所定の労働時間につき不就労があった場合、それが労働者の責に帰すべき事由であれば、「ノーワーク・ノーペイの原則」が妥当し、賃金支払義務を免れます。他方、使用者の責に帰すべき事由なら、不就労の状況により労基法26条による休業手当の支払いや、みなし出勤として通常通り支払う義務が生じます。
  そこで、本件のように、労働者と使用者のいずれにも帰責しがたい自然災害に際しては、信義則からくる企業の安全配慮義務に照らして個別的に判断するほか無いものと考えられます。つまり、台風発生によって企業は各従業員へ安全な帰路の確保を最優先として、「警報が発令されたため希望者は1時間の繰り上げ退社を認め」たということになりましょう。本来であれば勤務時間中ではありますが、就労義務を免除し、安全配慮義務を最優先させたというべきです。
  ついては、1時間繰り上げ退社された社員に対しては、通常通り出勤したとみなしての扱いとしてはいかがでしょうか?
  尚、「希望者は1時間の繰り上げ退社を認めました。」という表現は、各人の判断毎に捉え方が様々であります。従いまして今後同様のことが発生した場合は、災害の規模や業種にもよりますが、例えば、帰路に障害が多いと思われる遠隔地の方から随時帰宅させ、最終的には帰宅への障害が無いよう全員帰宅させる等、企業側の安全配慮義務の観点から帰宅させたという色合いを出された方がよろしいかと思われます。

投稿日:2011/10/25 10:37 ID:QA-0046671

相談者より

回答ありがとうございました。
各従業員の安全配慮の点、参考になりました。

投稿日:2011/10/26 16:17 ID:QA-0046695大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

「1時間の繰り上げ退社を認めた」ことを、従業員側が 「1時間分の賃金はカットするが、帰りたい人は帰ってもよい」 という指示である、と理解しているとは思えません。
暗黙の了解として、「会社が従業員の安全を考えて指示してくれたものであり、賃金には関係ないもの」と受け止められているでしょう。 この点を考えますと、1時間分を給与へ反映させるというのは、相当な認識のギャップがある措置であり、適当でないと思われます。

また、警報の発令を受けて帰った人達に対して、自分は働いていたので不公平だ(カットすべきだ)と主張する人がいるとは思えないのですが、いたとしても、帰らせたのは従業員の安全を考えた会社の指示であり、会社都合によるものとして却下すればよいと思います。

投稿日:2011/10/26 13:22 ID:QA-0046682

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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