作業中に肉離れした場合の取り扱い
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、片付け作業中に従業員(20代男性)が腰の肉離れを起こしました。
病院に連れて行きシップ薬を出されています。(ひとまず保険証もなかったので全額負担で会計しています)
通常作業をしていてのことであれば、労災手続きに入るところと思いますが、本人に事情を聴取してみると、複数名で作業しておりそのうちの後輩に負けたくなく力んでしまった、ということのようです。
特に緊急の片付け等急かせる状況でも、あおる状況でもなく、本人の気持ちによる部分も大きいと思いますが、作業時間中であるということで労災という判定になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/10/21 12:05 ID:QA-0046629
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
作業中の肉離れ
今回の事故は作業中のことであり、労災に当たると考えます。本人の気持ちがどうとか、環境要因では問題がなかったということは関係ないです。
投稿日:2011/10/21 12:20 ID:QA-0046630
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災の認定対象にはなり難い(?)、資料準備し、労基署に問合せを
|※| 労基署の判断になります。「 腰の肉離れ 」 は、「 《 過度の負担 》 のかかる作業態様に起因する疾病 」 の内、「《 重激な業務 》 による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱 」 という労災基準項目が適用されると思いますが、重量物の取扱いが職務ではなく、通常の片付け作業と見受けますので、印象としては、業務上災害の認定対象にはならないでしょう。 .
|※| これ以上のことは、症状の内容及び経過、負傷又は作用した力の程度、作業状態 ( 取扱い重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等 )、当該労働者の身体的条件 ( 性別、年齢、体格等 )、素因又は基礎疾患、作業従事歴、従事期間等認定上の客観的な条件などを把握し、且つ、専門医の診断書を用意し、所轄労基署に問い合わせて下さい。
投稿日:2011/10/21 13:20 ID:QA-0046633
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の項目を整理して労基署に相談します。
投稿日:2011/10/21 18:17 ID:QA-0046639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災
作業時間中であり、作業中に腰の肉離れを起こしたわけですから、労災申請すべきでしょう。
最終的には労基署の判断となりますが、まず労災扱いとなるでしょう。
以上
投稿日:2011/10/21 17:30 ID:QA-0046637
相談者より
ご回答ありがとうございます。
最終的な判断は別として、相談してみます。
投稿日:2011/10/21 18:19 ID:QA-0046640参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、何らかの心理的要因から作業中に思わず力が入ってしまうといった事はしばしば起こりうる出来事といえます。単に「気持ちの部分」というだけでは、業務起因性を否定するような特別な事情とまでは言い難いですので、普通に考えれば問題なく労災適用がなされるのではというのが私共の見解になります。勿論判定を下すのは労働基準監督署ですが、当然労災申請しておくべき事例といえるでしょう。
投稿日:2011/10/21 22:26 ID:QA-0046645
相談者より
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
状況を取りまとめて進めたいと思います。
投稿日:2011/10/24 14:03 ID:QA-0046661参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災で
業務に関わる作業中の事故であればやはり労災で扱うのが筋と考えます。また今後のこともありますので、作業が発生する業務であれば、すみやかに労災手続きに入る流れを整備しておくのが良いと思います。「労災隠し」のような印象が出来ますと非常に危険です。
投稿日:2011/10/21 23:17 ID:QA-0046647
相談者より
ご回答ありがとうございます。
状況を含めてレアケースでしたので、労災と異なるのかと考えてしまいました。
ちゃんと話をして進めたいと思います。
投稿日:2011/10/24 14:02 ID:QA-0046660参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災判定においては、労働者への無過失は問われません。
今回の相談内容を拝見させて頂きますと、労災の判定となる可能性が高いものと申し上げられそうです。本来、労災の認定に際しては、業務遂行性(「業務」といえるか)と業務起因性(業務「上の」災害といえるか)により判断し、労働者に無過失であるかまでの要求はしておりません。
従いまして、力んでしまった結果としての事故として、本人に多少の過失があると見受けられますが、片付け業務を行っている最中である為、業務遂行性や業務起因性否定迄に至らず、労災の判定という結果になると思われます。
投稿日:2011/10/24 11:48 ID:QA-0046656
相談者より
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
当社においては、珍しい背景のケガでしたので、まさか、という感覚でした。
きっちり話をして進めたいと思います。
投稿日:2011/10/24 13:59 ID:QA-0046659大変参考になった
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