生活習慣病予防健診について
お世話になっております。
協会けんぽから案内がある生活習慣病予防健診は、1年に1回の定期健診の代りになるのもでしょうか?
また、付加健診や乳がん・子宮がん検診を従業員が希望して受ける場合、従業員負担として問題ないでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/10/20 09:35 ID:QA-0046601
- *****さん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
基本的に協会けんぽの生活習慣病予防健診と会社に義務付けられている定期健康診断とは別の診断になります。但し、通常であれば生活習慣病予防健診において定期健康診断項目も含まれているケースが多いので、代用は可能と考えられます。実施要領等詳細に関しましては協会に直接ご確認頂ければ幸いです。また付加健診等につきましては、受診義務はございませんので従業員負担としても問題はございません。
投稿日:2011/10/20 11:18 ID:QA-0046606
相談者より
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
一度、けんぽ協会に確認してみます。
投稿日:2011/10/20 11:45 ID:QA-0046607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
協会けんぽからの生活習慣病予防検診は、安衛法の定期検診の代りとなります。
まず、協会けんぽの生活習慣病予防健診が、労働安全衛生法並びに労働安全衛生規則に定める1年に1回の定期健康診断に代えることができるかという点ですが、結論からしますと定期検診項目が全てカバーされております。協会けんぽの支部HPに案内もありますが、念のため協会けんぽへもお問い合わせ下さい。
次に付加健診についてですが、これら健診は、同法に定められていない健診項目でありますので従業員負担として差し支えございません。御社の安全衛生管理のポリシーに基づき負担の可否を決定下さい。
投稿日:2011/10/20 16:02 ID:QA-0046609
相談者より
的確なご回答ありがとうございます。
安心して進められます。
投稿日:2011/10/20 17:04 ID:QA-0046610大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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