有給休暇の消化について
有給休暇が20日(前期繰越10日、今年度分15日)残っている社員が今年7月に中途退職します。
本人より退職後の求職活動をする為、20日の有給休暇を連続で消化したい旨、相談を受けました。
人事として応諾しなければいけないものでしょうか?
投稿日:2005/04/25 09:44 ID:QA-0000466
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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有給休暇の消化について
かつてスト目的で社員が申し合わせて有給休暇を取得した事例があり、これに対しての裁判所の判断は”事業の正常な運営を妨げる場合”としました。これはまれなケースで、有給休暇の取得目的いかんで会社が有給休暇をとらせないという時季変更権の行使には厳しい制約があると考えてください。ですから”事業の運営を妨げる”よほどの場合でない限りその申し出には応諾しなくてはなりません。20日を申し出ているようですが、あと5日を残していることも、認識しておかなくてはなりませんね。
投稿日:2005/04/25 10:25 ID:QA-0000467
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有給休暇の消化について
ご相談に対しての弊事務所の回答について、正しくは、冒頭の事例に対する裁判所の判断(要旨)は「一斉休暇闘争は、年次有給休暇に名を藉りた同盟罷業」というものでした。行政通達においても、”争議行為への利用は年次有給休暇の行使ではない。”としています。以上お詫びして訂正いたします。
以下は補足です。
通常は、理由のいかんに係わらず請求に基づき年次有給休暇を取得します。時季変更についてにはすでに回答いたしましたとおり厳しい制約があります。約1ヶ月に及ぶ年休の時季指定に対して、時季変更が適法と判断された事例がありますが、つぎのような要件が認められたものです。
ア.代替勤務者がいない
イ.長期年休取得を困難にする人員配置が経営上やむをえないこと
ウ.年休の期間および時季について労使間の十分な調整がなかったこと
エ.年休取得について代替案がしめされていること
オ,時季変更権の行使が不当労働行為でないこと
投稿日:2005/04/25 15:30 ID:QA-0000472
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