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出向協定書の件

A社からB社(A社の子会社)へ5年程前から出向している社員がいるにも関わらず、会社間での正式な出向協定書が結ばれていないことが判明しました。(※口頭ベースでは各種諸条件について、本人には説明済)
本来であれば、A社(本社人事部長)B社(代表取締役社長)捺印の上、出向協定書を保持するべきところですが、A社B社ともに当時と人事部長、代表取締役社長が交代しています。

この場合、どういう形式で出向協定書を結ぶべきでしょうか。

投稿日:2011/10/14 11:29 ID:QA-0046525

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向協定書(出向契約書)の取り交わしにつきましては、法令上特に定められてはいませんので、仮に文書作成がなかったとしましても直ちに法令違反とはなりません。口頭のみでも双方が合意していた限り出向契約も成立していることになります。

従いまして、文面の件も特に法的定めはございませんので、前任者への依頼が現実困難であれば、現在の担当者間で協定内容の確認を行い改めて文書化されることで対応すればよいでしょう。

投稿日:2011/10/14 11:52 ID:QA-0046528

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/11/07 08:56 ID:QA-0046880大変参考になった

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/11/07 08:57 ID:QA-0046881大変参考になった

回答が参考になった 4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

実際に、役務負担金などが生じているなら、その根拠となる協定書や覚書は、あったほうがよいでしょう。会計上の観点でも、そう思います。また、事故などが発生する場合もありますし、双方で分りやすい処理をするためにも、必要かと思います。
人事部長、社長に交代があるようですが、事実にもとづいて、遡って作成するのが適当かと考えます。

投稿日:2011/10/14 13:12 ID:QA-0046532

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

その当時の契約主体者名による協定書締結をお勧めします。

  この度の出向協定の締結に関しては、法的な規制措置はありませんので、当該出向者への口頭ベースでの各種諸条件についての本人説明及び出向命令については適法であります。
 しかしながら、出向協定書を管理する趣旨として、2つの面に着目する必要があります。
 まず一つ目として、労務管理上、対象者の特定、出向期間、出向先・出向元での対象者に係る各種労務費用の負担金等について、出向先・出向元での各負担金管理の証拠となるものであると共に、出向者の出向期間管理を行う上でも、書面による管理が望ましいと思われます。
 更に、会計管理上、これら出向負担金の計算根拠として出向協定書が必要であり、監査等においては、負担金計上の証拠書類ともなります。
  以上を考慮した上で、協定締結の主体たる人事部長、代表取締役社長が交代されていることで、締結主体をどのように定めるかですが、出向期間に応じた主体者による締結が望ましいと思われます。特に会計管理面では、出向負担金算出の証拠となるわけですから、何らかの形でその当時の人事部長、代表取締役社長の各記名による協定書を整備頂くことをお勧めします。

投稿日:2011/10/19 12:31 ID:QA-0046586

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/11/07 08:55 ID:QA-0046878大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
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