マイカーによる通勤途上事故の対応
山の上の事業所勤務の従業員がマイカー(会社承認)で通勤途中に対向車がセンターラインを超え、事故に遭いました。本人は2週間ほど入院し現在は復職したのですが、自動車保険では全額先方の保険で対応するとの事ですが、労災の通勤途上災害の申請はあげた方が良いのでしょうか?第三者行為災害届や労働者死傷病報告の提出、労災休業給付も自動車保険での補填を考えずに通勤災害用の休業給付及び特別支給金申請を監督署に提出しなくてはいけないのでしょうか?また本人には、労基からなにか災害補償としてのお金が出るのでしょうか?自動車保険と労災との関係が良くわからないので、よろしくお願い致します。
投稿日:2011/09/28 19:19 ID:QA-0046289
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 労災保険と自賠責を含めた自動車保険に関しましてはどちらを請求しても差し支えございません。労災保険ではカバー出来ない部分もございますので、一般的には手厚い補償が受けられる自動車保険優先で対応することになります。この場合、重複する補償内容について労災給付を受ける事は出来ません。また労災請求を行わない限り、第三者行為災害届の提出義務はございませんし、通勤災害の場合ですと労働者死傷病報告書の提出も不要です。                
投稿日:2011/09/28 20:09 ID:QA-0046292
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
通勤途中の事故は、労災という先入観がありましたので、特別支給金も労災を通さないとダメかなと思いました。助かりました。ありがとうございます。                
投稿日:2011/09/30 12:34 ID:QA-0046338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答追加
上記回答について追加いたしますと、自動車保険を利用する場合でも、労災請求すれば休業給付の特別支給金(給与の2割)だけは受ける事が可能です。
投稿日:2011/09/28 20:14 ID:QA-0046293
相談者より
                回答ありがとうございます。
参考になります。                
投稿日:2011/10/21 08:45 ID:QA-0046616参考になった
プロフェッショナルからの回答
マイカー通勤災害
                1.第3者行為災害で相手方が全額するケースでも、特別支給金(平均賃金の2割)は、労災からでますので、通勤災害用の特別支給金請求書(16号の6)を提出します。それ以外は不要です。
 このとき添付資料としては、相手方保険会社の休業損害の通知が必要となります。
 2.また、後遺症が残ったときには、後遺障害を申請します。相手方からも出るでしょうが、労災からも特別支給金分は支給されます。
 以上                
投稿日:2011/09/29 09:52 ID:QA-0046300
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
労災の申請は、結構複雑なところがありますので、
助かりました。                
投稿日:2011/09/30 12:31 ID:QA-0046337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特別支給金は調整されずに給付を受けることができ、また、特定の場合は労災申請を行う必要があります。
                  この度の通勤途上の事故が「第三者行為災害」に該当し、相手方の自賠責保険による補償により、労災保険の申請の必要性が無いのではないかとのお問い合わせにつき回答致します。
   まず、労災保険と自賠責保険を同時に申請しなければならないかという点について、法律上の規定はありません。
  また、「第三者行為災害」が有する通常通勤災害とは異なる特殊性、つまり、第三者による不法行為で生じた通勤災害者への給付金は、災害の要因となった加害行為に基づき、損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものとの趣旨により、自賠責保険からの損害補償が、調整により通勤災害者への保険給付がされない場合があります。
  以上により、今般ご相談頂いた案件については尚更、同時に請求する必要性は感じられないかも知れません。
  しかしながら、特別支給金だけは社会復帰促進等事業から支給され、先の条文適用を受けない為、請求が可能です。
  更に、下記の場合により「労災保険の先行願い」として、労災保険を申請する必要があります。
  ・その交通事故に対し自分の過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む)
    及び交通事故の過失割合につき相手と揉めている場合
    この時、自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が
 5割~2割の範囲で減額される一方、労災保険にはこうした過失割合による減額がない
 為、自賠責保険より厚い補償が可能であります。
   更に、他にも「相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合」や「相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合」にも必要ですが、相談内容より判断させて頂きますと、今回は該当の可能性が少ないと判断し説明は割愛させて頂きます。                
投稿日:2011/09/29 17:46 ID:QA-0046309
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。ありがとうございます。                
投稿日:2011/09/30 12:30 ID:QA-0046336大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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