無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働の考え方

残業時間についてご質問致します。

弊社の所定就業時間は7時間30分です。
時間外労働については36協定を結んでおりますので、上限が1ヶ月当たり45時間、1年当たりで360時間です。
時間外労働内では30分の休憩を設けております。

この時の労働時間の上限は、所定就業時間+36協定上限時間分(プラス休憩)となりますか?
それとも、所定就業時間+(1日8時間に満たない労働時間分の30分)+36協定上限時間分(プラス休憩)でもよいのですか?

ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

投稿日:2011/09/14 12:53 ID:QA-0046016

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定労働時間がベース

36協定における労働時間は、法定労働時間を意味しますので、例えば、1日、7時間30分労働の場合、7時間30分超、8時間未満の30分については、36協定締結と割増賃金支払義務は生じません。よって、正しいのは、後者ということになります。

投稿日:2011/09/14 13:13 ID:QA-0046017

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/14 14:09 ID:QA-0046020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定における延長時間とは、法定の時間外労働を指しています。従いまして、上限に関わる基準となるのも、会社毎に決められている所定労働時間ではなく、1日8時間・週40時間の法定労働時間になります。

従いまして、後段のように法定労働時間との差を含めて1日8時間または週40時間を超える時間のみを時間外労働としまして計算する事で足ります。

投稿日:2011/09/14 22:33 ID:QA-0046032

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/15 09:10 ID:QA-0046040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料