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源泉徴収票の作成範囲

退職者へ源泉徴収票を作成し渡しますが、日雇労働者(日額表丙欄適用者)へも作成すべきなのでしょうか?

投稿日:2006/05/06 16:24 ID:QA-0004588

*****さん
長野県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

丙欄適用者の源泉徴収表

日雇い労働者の丙欄適用者ということでも基本的に源泉徴収票の作成は必要になります。
というのも、丙欄適用者でも年間収入が50万円を超えた場合、税務署に源泉徴収票の提出が必要になります。
しかし実態として、多くの丙欄適用者は、申告をしていないのが現状なようで、そのため、まだまだ丙欄適用者に源泉徴収票を提出していない等のところも多いようです。
日雇いゆえ、ひとつのところで50万円を超えるのであれば当然作成すべきですが、50万未満でも、複数のところで雇われていて年間50万円を超えると、申告が必要になりますので、源泉徴収票は作成しておいたほうが良いでしょう。
ちなみに給与計算の際の源泉徴収の計算は乙欄ではなく丙欄を見ることになります。

投稿日:2006/05/06 16:43 ID:QA-0004589

相談者より

 

投稿日:2006/05/06 16:43 ID:QA-0031893大変参考になった

回答が参考になった 1

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