産前産後休暇の給与について
当社では産前産後休暇について現在有給扱いとなっていますが、最初から産休を取得しないで退職した人と産休、育児休暇取得後に退職した人(悪意ではない)で不公平となる為、産休中の給与は復帰した際に後払いとしてはどうかという考えがあります。産休中とそれに類似した傷病休暇の有給扱いは、それまで会社に貢献してきた社員の休暇中の所得を会社が保障する意味合いがあり、後払いでは意味が半減されると考えられますが、産休(傷病休暇)中の有給の意味合いと、後払いが労働条件の不利益変更に該当するかご指導願います。
投稿日:2011/09/06 12:53 ID:QA-0045839
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず産前と違い産後休暇に関しましては在職している限り本人の意思に関わらず必ず取得させなければいけませんのでご注意下さい。
そして、御質問の件ですが、産前休暇を取るか否かはあくまで本人の意思に基くものです。退職事情が絡んでいても会社が強要しない限り基本的には同じ事です。従いまして、休暇中の給与の有無に関わらず、取る・取らないで不公平になるといった事は問題になりませんのでそのような主旨で制度変更する必要性もございません。
ちなみに、産休中の給与を支給するか否かは会社が任意で決める事が可能ですが、現行規定より不利益に改正する場合は不利益変更になりますので原則として認められません。加えて、文面のように産休中の給与を決められた賃金支払期日に払わず後払いにするというのは、賃金全額払いの原則に反しますので不利益変更というよりは直接の労働基準法違反となります。
投稿日:2011/09/06 14:16 ID:QA-0045843
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/09/08 14:36 ID:QA-0045922参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度が周知され、公平に適用されていれば不利益扱いにはならない
産前休暇は本人の請求に基づくのに対し、産後休暇は強制休暇です。これは、産休制度の目的が母体保護にあるからです。産前休暇請求権の行使は、本人の判断に任せられており、且つ、本人が、有給扱いということを知っていて、産休を取得しないで退職したからと云って、不公平だとはいえないでしょう。制度自体は、周知されており、対象者に公平に適用されている限り、格別な措置は必要ないと思います。有休の傷病休暇制度があるなら、対象者なら、「 賃金は辞退します 」 というような人は居ないでしょうし、仮に、自発的に辞退したからといって、不利益扱いとはならないでしょう。
投稿日:2011/09/06 14:18 ID:QA-0045844
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/09/08 14:36 ID:QA-0045921参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
産前産後の休暇と給与
産前産後の休暇や給与、解雇については労基法に定めがあり、給与は無給でも構いません。しかし、従前、貴社では有給としてきた事実があります。今後、後払いにしたり、減額することは不利益変更に相当し、そのことが労基法違反になります。したがって、貴社で制度改定することは望ましくないです。
投稿日:2011/09/06 16:38 ID:QA-0045849
プロフェッショナルからの回答
産前産後休暇の賃金
■産前産後休暇の賃金を有給としたのは、「それまで会社に貢献してきた社員の休暇中の所得を会社が保障する意味合いがあり」とありながら、一方で後払いを考えていたりしていますので、再度、何のために「有給」としたのか、会社としての確認が必要です。
■後払いについては、賃金の全額払いや毎月1回以上払いに違反するばかりでなく、本人も生活に困る可能性もあります。また、復帰しなかった場合はどのようにお考えでしょうか?
■社員に対して結果論で不公平というのはよくありません。もしそうであるなら、会社のルールがおかしかったということになります。
■有給か無給かはっきりしないようでは、産前産後手当や傷病手当金ももらえず、困るのは社員ということになります。
■そもそもなぜ有給なのかということはありますが、現況を考えると、「無給」に改定した方がスッキリすると思われます。
以上
投稿日:2011/09/06 18:39 ID:QA-0045855
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/09/08 14:35 ID:QA-0045919参考になった
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