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半休取得者の休憩について

いつもお世話になっております。

半休取得者の休憩付与について伺います。

【経緯】
所定労働時間:900~18:00
都合により半休取得:14:00~18:00(休憩無)
業務多忙により残業:18:00~23:00
この結果、実労働時間は9時間となりました。

質問ですが、本来まとまった労働時間が見込める場合には
45分~60分の休憩を与える義務があるかと思いますが、
想定外の残業により業務が発生し、8時間を越える労働時間となった場合、
休憩は付与すべきでしょうか。

所定ではなく、残業なので、いつ業務が終るか見えない中、
どの時点で付与すべきでしょうか。

本人と上司に対しては、そもそも半休を取得して残業を行うことは
良いことではない旨伝えてはおりますが、避けがたい場合があるのも事実です。

安全配慮義務等の面から、どのように対応すべきが
ご教示下さい。

よろしくお願い致します。

投稿日:2011/09/01 10:18 ID:QA-0045764

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務多忙で残業のある中での半休の扱い

業務多忙であれば、半休の有給休暇は時季変更すべきでしょう。しかし、所用などで付与せざるを得ないなら、時間外手当を支給し、休憩時間も与えるべきと考えます。実質労働時間が9時間だから、時間外労働はないというのは納得されないです。

投稿日:2011/09/01 10:28 ID:QA-0045765

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩について

■休憩についえては、労働時間が6hを超えたら45分、8hを超えたら1h与えなければなりません。
△今回のケースであれば、18:00以降、残業申請が行われた時点で、休憩を指示すべきでしょう。指示の仕方の例としては以下のとおりです。
1.20:00~1hの休憩(その分時間がずれ込み24:00となる可能性、また、22:00~深夜手当発生)
2.20:00~45分間休憩、労働時間8hで帰宅させる。(残業回避、休憩は1h不要)
あるいは、22:00には帰宅させる。(残業兼時間外回避)等
いずれにしましても、労働時間管理は会社の義務ですので、休憩の付与は必要となります。
以上

投稿日:2011/09/01 10:46 ID:QA-0045767

相談者より

ご回答ありがとうございます。

つまり、休憩が必要であろう労働時間になることを想定し、20:00の時点で6時間の労働となるので一旦休憩を入れさせるという認識でしょうか。

納得できました。ありがとうございます。

投稿日:2011/09/01 11:05 ID:QA-0045768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休憩に関しましては、労働基準法第34条におきまして「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

つまり所定時間内外を問わず、実労働時間が上記時間を超える場合には45分または1時間の休憩を付与しなければなりません。

文面では「残業なので、いつ業務が終るか見えない中」とございますが、基本的に残業は従業員が任意にだらだらと行うようなものではなく、その有無や時間数まで会社が指示して行うべき性質のものといえます。従いまして、おおまかに何時間程度の残業になるかを予測した上で認めるべきですし、その時間数に合わせて必要な休憩も途中で取らせるべきです。その上で、万一予定時間を超えて新たに休憩が必要な時間数に達するような場合には、例外的措置としましてその時点で即休憩に入らせるようにするといった対応が必要です。

投稿日:2011/09/01 11:49 ID:QA-0045769

相談者より

ご回答ありがとうございます。

即休憩について伺いますが、
後30分または1時間で帰れるところを、
8時間を超えたことで休憩を付与したことで
帰宅時間が遅くなることを理由に本人が拒んだとしても、
義務として付与しなければならないということでよろしいでしょうか。

投稿日:2011/09/01 11:53 ID:QA-0045770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

60分休憩を、18:00以降の労働時間の途中に与えることが必要

実労働時間が、9時間になることが、確定的に予見できたのは、18:00の時点ですから、法定の60分休憩は、18:00以降の労働時間の途中に与えられなければなりません。休憩の与え方は、一括でも、分割でも構いません。この休憩の結果、業務が23:00に完了しないこともあり得ますが、解決の選択肢としては、未了分を翌日に切り越すか、24:00まで延長するかということになります。現場の状況が分かりませんので、具体的な対応は示唆しかねますが、健康管理と業務重要性を按分考慮の上、御社にて決定されるべきだと思います。

投稿日:2011/09/01 12:44 ID:QA-0045771

相談者より

ご回答ありがとうございます。

実労働が9時間になることは18:00の時点では予見できておりませんでしたので、休憩は与えておりませんでした。

投稿日:2011/09/01 12:48 ID:QA-0045772大変参考になった

回答が参考になった 0

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