労災か健康保険か
先日ホテル事業所の技術夜勤パート(社保取得)の方が夜中3時頃に倒れ、6時頃にフロント夜勤者が発見、救急車で運ばれ入院しました。脳出血であったそうですがまだ意識はないままであり、とりあえず手術をせずに現在に至り、リハビリの為に病院の転院を進められています。先日付き添いの内縁の方より、労災ではないかとの問合せがあり、どのように書類を準備して進めて行けばよいのかとの質問がありました。前より高血圧との持病があり(先方は勤務してから血圧が上がったと言っている)、会社の健診とは別に自分で健康診断を受診。
勤務時間もオーバーワークではない中で夜勤をしてもらっていますが、この場合、会社としては先方・病院とどのような対応・書類を依頼したよいのでしょうか?また労災か健保の判断はどこで決まるのか?
付き添いの方にはどのような対応をすればよいのか、ご教授願います。
投稿日:2011/08/02 13:48 ID:QA-0045155
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
脳疾患の場合の労災認定基準
脳疾患の場合の労災認定基準は、過重労働かどうかであり、時間外労働が月100h、2月平均であれば80h以上がその基準とされています。
▲また、脳疾患の場合には、倒れた場所と時間は関係ありません。もし、内縁の方が、勤務時間中だから労災だと考えているのであればそれは違うよということはできます。
■内縁の方に説明しても、納得してもらえないようであれば、労基署に行って確認してもらうのが早いでしょう。申請は当事者であり、認定は行政が行いますが、会社も協力するといったスタンスでよろしいのではないでしょうか。
以上
投稿日:2011/08/02 14:32 ID:QA-0045158
相談者より
回答ありがとうございます。内縁の方も今後傷害が残る可能性が高い為、労災の適用を望んでいる気もしますが、冷静に監督署の判断を伝えたいと思います。
投稿日:2011/08/02 16:00 ID:QA-0045159参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応について
今回の件においてまず労災か否かということですが、基本的に労災は
1、業務遂行性(当時の行動が業務といえるか)
2、業務起因性(その業務上の災害と言えるか)
が問題となります。
しかし、過労死の労災認定の際、脳・心臓疾患などで労働者が死亡した場合、
基礎疾患として高血圧や動脈硬化を持っている時の判断は難しく、判例によれば
「業務過重な負荷が労働者の基礎疾患を自然の経過を超えて増悪させ、
発症に至った」と認められるときには相当因果関係(業務起因性)を肯定できるとしています。
行政認定基準では
・発症1カ月以内に時間外労働時間が100時間を超える
または
・発症2ないし6カ月間に時間外労働が1カ月当たり80時間を超える
などの場合には労災として認定される可能性はあります。
上記のことを踏まえ、
・病院に対して
労働時間などを伝え、労働者の傷病が労働の負荷により起きたものなのか、
それとも持病がただ悪化しただけなのか確認することをお勧めします。
・付き添いの方に対して
労災かどうかの認定については上記のように条件があり、判断も難しいため
労働基準監督者や医師と相談の上、会社として対応する旨を伝えることをお勧めします。
その際、あくまで付き添いの方に「会社は労災にしたくないだけだ」と思われないよう、丁寧に
説明するべきです。
・労災か健保か
こちらはあくまで質問の状況をもとに考えた場合、労災ではない可能性が高いと
思います。しかし、この部分の判断は行政庁(労基署)の判断になります。
投稿日:2011/08/02 20:14 ID:QA-0045162
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になりました。労災か健保かという場合に、先に労災申請をして、もし健保であれば切り換える方が病院に取っても処理しやすいと聞いていたのですが、この場合も労災申請から進めた方が良いのでしょうか?
投稿日:2011/08/03 12:22 ID:QA-0045186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労災の可能性があるようでしたら、会社で安易な判断はせず労災申請を行っておくべきでしょう。労災適用の可否はあくまで労働基準監督署の判断で決まります。従いまして、会社としては事実を報告し判断は行政に委ねるのが賢明な措置といえますし、付き添いの方にもその旨お伝えすればよいでしょう。
その際の基本的な流れとしまして、労災病院であれば「療養補償給付たる療養の給付請求書」を労災病院を通じて提出すればよいです。労災病院以外ですと、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を所轄の労働基準監督署へ提出する事が必要になります。併せて「休業補償給付請求書」も労働基準監督署へ提出します。ちなみに、届出書式の入手や記載方法等手続き詳細に関しましては、所轄の労働基準監督署でご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2011/08/02 23:28 ID:QA-0045166
相談者より
回答ありがとうございます。
本人が意識なく、内縁の方も治療費や今後のことも含めて労災にしたい部分があるのかもしれません。
誤解のないよう進めたいと思います。
投稿日:2011/08/03 12:19 ID:QA-0045185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続きの優先順位について
労災保険の申請を先に進めていただいて問題ありません。
健康保険であれば受給手続きだけで済みますので労災が認定されなかったときにも
すぐに手続きをすることができます。
また、労災認定されるかは労基署次第ですが、
労災の申請をすることで本人や付き添いの方もご安心されると思います。
投稿日:2011/08/03 22:16 ID:QA-0045226
相談者より
回答ありがとうございます。よくわかりました。
投稿日:2011/08/04 08:23 ID:QA-0045228大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
休日の夜からの夜勤について 夜勤に関して質問させていただきま... [2023/09/29]
-
夜勤明けの勤怠取扱いについて 夜勤について、ご相談があります。... [2021/02/03]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
通常日勤者が夜勤をした場合の勤務日数について 夜勤が発生した際の、出勤日数の取... [2023/11/16]
-
夜勤に関して 夜勤の取り扱いについてご質問させ... [2022/12/01]
-
夜勤者の有給休暇について 夜勤者は法定休日を1日取ると、夜... [2019/02/04]
-
労災認定前の受診費用について 従業員が休憩時間中に転んで骨折を... [2018/02/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
物品返却証明書
貸し出していた会社の備品が返却された際に記録をするための書類です。
書類選考マニュアル
面接の前に行う書類選考を平準化するためのマニュアル案です。