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有期雇用における労働契約書

有期雇用(契約期間6ヶ月)において、契約更新時に就業状況が思わしくなく、今回契約を持って次回契約を行なわないこととしたいと考えています。(契約は、過去に2回契約更新を行なっております。)
就業規則には、「契約延長することがある。」と規定しており、労働契約書上においても「契約延長することがある。」と記述しております。
このような場合、労働契約書とは別に、覚書として契約更新を行なわない旨の確認を取り付けることで対応しても問題とはならないでしょうか?
ちなみに、雇い止めの基準として
改善指導事項に対して、改善が認められないと会社が判断したときとしており、
今回の件は、従事している作業で上位職の指示に従わず、指示を行なっても、「昇給が行なわれないのであれば、指示には従わない。」との返答であり、作業指示に従おうとする姿勢が見られない。
これを理由として、契約期間の延長を行なわない旨を示したいと考えております。
労働契約書上に、「契約延長はない」と記載すると、就業規則との齟齬が出るため、覚書として個別に対応を図りたいのですが、そのような覚書は効力を持つと言えるのでしょうか?

投稿日:2011/07/29 15:45 ID:QA-0045117

人事の壁さん
大阪府/電機(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用契約について

■会社は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、更新の有無(自動更新、更新する場合がある、更新しない)を明示しなければならず、更新する場合がある=延長することがある旨明示した場合には、あらかじめ更新の判断基準(そのときの業務量、労働者の勤務成績、態度、会社の経営状況など)を明示しなければならないことになっています。
■更新しない場合には、口頭でもかまいませんが、請求があった場合には、雇いどめ理由の証明書を交付しなければなりません。
△今回、契約内容の詳細等わかりませんが、覚書でも確認がとれれば問題はないでしょう。
以上

投稿日:2011/07/29 17:10 ID:QA-0045118

相談者より

早々の回答をありがとうございました。更新しない場合に、口頭でも良いというのは、意外な感がありました。雇い止め理由書は、勿論、要求された場合に提出できるように準備するつもりでした。

投稿日:2011/07/29 17:25 ID:QA-0045119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、制度上保証されている昇給でない限り、「昇給が行なわれないのであれば、指示には従わない。」というのでは雇い止め基準はおろか、場合によっては会社の指示に従わない者としまして解雇事由にもなりかねない違反行為といえます。

従いまして、こうした違反行為に関し注意・指導を行っても改善が見られない労働者につきましては、雇い止めに関し覚書のような確認文書を取る必要性はなく、基準に達しないことにより更新しない旨を伝えれば足りるものといえます。

但し、既に2回更新し1年以上継続勤務していることからも、厚生労働省の雇い止め告示に基き少なくとも30日前の雇い止め予告をされることが必要です。後にトラブルとならない為にも予告は文書に明示して行うべきといえます。

投稿日:2011/07/29 20:52 ID:QA-0045120

相談者より

回答を頂き、ありがとうございました。今回の事例の場合、雇い止め以前に、就業規則違反という側面が強いことを認識しました。周囲への影響も考慮しながら対応を進めていきたいと思います。

投稿日:2011/08/04 08:57 ID:QA-0045232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約とは分離

上長の指揮命令に従わない件は、契約更新ではなく服務違反です。御社の就業規則の懲罰規定に沿って、しっかりと指導をし、それに対し「昇給うんぬん」という返答であれば改善が無ければ就業規則の規定する懲罰を行うという改善命令をしっかりと行い、記録を取って下さい。
これで証拠を重ねておけば契約更新に合わせて更新をしない理由としてということを絡める必要がなくなります。もちろん本人が上長の指示に従うか、あるいは更新しないことを納得する旨一筆取れればさらに有利ですが、その管理者の管理能力を勘案し進められるとよいかと思います。

投稿日:2011/07/29 22:29 ID:QA-0045124

相談者より

明確な回答をありがとうございました。雇い止め・解雇に関して、管理者としての管理能力を推し量られる点もあり、どうも腰が引けた対応になり勝ちでした。管理者として厳然とした対応を心がけていきます。ありがとうございました。

投稿日:2011/08/03 09:12 ID:QA-0045170大変参考になった

回答が参考になった 0

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