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有給休暇の前年度繰越について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では就業規則に「前年度繰越できる」と記載しておりません。当然知らない社員がほとんどであると思われます。
しかし、稀に「前年度繰越は労基で決められているのだから」と問い合わせがあると、その個々人には消化を認めています。

個人的には、同じ人事部にいて「それはどうなのか、不平等じゃないか」と感じるのですが、「今年度分の消化もままならないのに、前年度が繰り越せると公表してもムダ」だと上司に言われました。

就業規則に記載すべきだと思うし、もちろん社員が就業規則の端から端まで知ってる訳がないのでこちらからもアナウンスすべきなのでは、と思うのですが、こういった場合、放っておいても良いものなのでしょうか?このような人事部の考えは、間違っていないのでしょうか?

投稿日:2011/07/22 14:36 ID:QA-0044977

*****さん
愛媛県/食品(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年次有給休暇の繰越

■年次有給休暇について、翌年度に限り繰越できるということは、多少、権利意識のある方であれば、常識ともいえますので、隠す?よりはオープンにして、できれば、給与明細等で年次有休休暇の残日数を知らせてあげたほういがいいでしょう。
■なお、消化の方法については、かならずしも古いものから消化ということでなくてもかまいません。今年度消化が先というルールを明確にすれば、公表がムダ?だといっている上司も前年度分はあまり気にならないはずです。
以上

投稿日:2011/07/22 15:18 ID:QA-0044983

相談者より

二つ目の今年度優先をルールとして明確にすれば・・・確かにそうですね。労使で合意すればムダということにはならないですね。
給与に記載している企業って多いのでしょうか?

投稿日:2011/07/22 15:29 ID:QA-0044986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

早期改善を。

「言ってきた人だけ使えるのは、不公平。」、「繰り越しても使われないので意味がない。」のは、その通りでしょうが、問題はそういうことではありません。

1年で消滅させているという違法状態が、問題です。これを早期に解消すること以外に、方法はありません。就業規則にも記載すべきですし、記載しなくても、これは当然の従業員の権利なので、周知すべきです。

そんなことよりも重大な問題があります。分っていて放置し、言ってきた人だけ個別に認めている、といった人事のスタンスは、従業員に対する誠実性の観点で いかがなものでしょうか。人事とは、従業員との信頼関係が最も大切なのでは・・・と思います。

投稿日:2011/07/22 15:21 ID:QA-0044984

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

追加です。

確かに、繰越を認めるという対応は、違法でも何でもありません。


先ほどの回答では、文面から、「基本的に 1年で消滅させている」と読みましたので、そのように記述しました。
つまり、例えば、人事部における有給休暇の日数管理で、1年で消滅させてしまうような運用をしておられる、とか、有給休暇の残日数の単なる問い合わせに対して、当年度に発生した分のみを答えておられる、といった状況なら、違法状態だと思います。

それらはちゃんとやっている。ただ、アナウンスしていないだけというなら、もちろん違法状態ではありません。

投稿日:2011/07/22 15:45 ID:QA-0044988

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給消化について

有休消化は、前年度分と当年度分のどちらからについては、法律で決まっているわけではありません。時効が2年という中で、なんとなく前年度分からとなっている会社も少なくありません。
(民法489条)では、もし使用者が指定しない場合は、当年度分から利用したことになるとあります。単純に残日数からだけ考えれば、社員としては前年度分からのほうが有利です。しかし、有休が消化できずにたまる一方の会社では当年度分からとしても、さほど、社員に影響がありません。また、会社も安心して有休をオープンにしたりできます。この辺は総合的に判断していくことになります。
■この運用をする場合は、社員、有休を管理する側とも誤解のないためにも就業規則に明記します。
以上

投稿日:2011/07/22 15:49 ID:QA-0044989

相談者より

前年度分消化の運用を就業規則に明記するよう、提案してみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2011/08/19 17:29 ID:QA-0045472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

給与に記載の件

年次有給休暇をきちんと管理している会社は、給与明細に残日数および今月の消化日数を記載しています。有休は管理する方も簡単ではありませんので、社員にオープンにフィードバックすることで、お互いに理解、納得できます。また、会社が有休取得促進に理解を示すようになれば、社員にとっては、有休残日数は、まさに賃金と同じくらいの価値を持つことになります。
仕事も、今以上に頑張ってくれるのではないでしょうか?会社にも、会社の立場、今までの固定観念や古い慣習もあるでしょうが、労働基準法の年次有給休暇およびその付与日数は、最低基準であるということもお忘れなく。
以上 ご参考まで

投稿日:2011/07/22 18:09 ID:QA-0044994

相談者より

ありがとうございます。納得性の高いご回答いただけ、誠に感謝しております。
ご提示いただいた方法も視野に入れ、早々に検討させていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2011/07/22 18:17 ID:QA-0044995大変参考になった

回答が参考になった 0

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